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特定技能外国人雇用後に協議会の構成員になっていること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月20日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日から少しずつ気温が上がって来てはいますが、まだまだ例年よりは涼しいお天気が続きていますね。

しかし、夏はもうそこまでやってきています。

先週末に今年初めてのセミの声を聞きました。

大合唱ではなく他のセミよりも早く土から出てきたセミが1匹で鳴いていました。

今週も後半はお休みで4連休がありますし、3週間後にはお盆休みに入る会社も多いのではないでしょうか。

連日コロナの話ばかりで四季を感じることがなかったですが、今年もとっくに折り返しの夏本番を迎えようとしています。

今は本当につらい世の中になっていますが、みんなで寄り添い励まし合いながら乗り越えていければと思っています。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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|特定技能外国人雇用後に協議会の構成員になっていること

 

 特定技能外国人を受け入れるすべての受入期間は、制度の適切な運用を図るため特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。

 

協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うとされています。

例えば、飲食料品製造業ですと、農林水産省が「食品産業特定技能協議会」を外食分野と共同で設置していますので、受入機関はこの協議会の構成員になることが求められています。

ただし、建設分野においては、受入機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。

協議会の活動内容をもう少し具体的に見てみますと、次のような活動となります。

 

〇特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

〇特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

〇就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情勢の把握・分析

〇地域別の人手不足の状況の把握・分析

〇人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

〇受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議会

 

特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加盟し必要な協力を行う必要があります。

この場合、地方出入国管理局への在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

 

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特定技能受入企業の直前期が債務超過になっていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月17日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

来週に迫った「Go To トラベルキャンペーン」が土壇場になって東京都は除外されると政府より発表がありました。

それを受けて小池都知事も何やら反論しているそうですが、昨今のPCR検査の数を増やしていた理由の一つはこのキャンペーンの阻止のためだったのではないかと私は考えていたのですが、どうやら本意はそうではなかったようです。

そうなるとただのパフォーマンスで行っているのでしょうか。

東京都の財政もかなりひっ迫している状況にあるにもかかわらず、PCR検査数だけを増やして出口対策をしているようには見えない今の現状はちょっと理解が追い付きません。

また、国と都が対立している姿を目の当たりにしていると国民は非常に不安になるだけなので、建設的でない言い合いはぜひ他所でしていただきたいと思いました。

最近の弊社にくるお問い合わせは建設や食品加工、農業など技能実習生から特定技能へ切り替えたいというご依頼がほとんどを占めています。

逆にコロナ前は外食や宿泊の業界からのお問い合わせが多かったのですが、今はほぼ”0”の状態です。

外食や宿泊の業界にも早くお客さんが増えて、また人材の雇用をと思ってもらえるように一日も早いコロナの収束を願うばかりです。

ゴールの見えないマラソンのようではありますが、どうか外食、宿泊業界の方には踏ん張っていただきたい気持ちでいっぱいです。

微力ながら私も応援しています。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

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|特定技能受入企業の直前期が債務超過になっていないこと

 

 特定技能所属機関には、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることが求められます。このため、直近2年分の決算書類などを提出して、一定の財政的基盤を有していることを証明する必要があります。

 

特定技能所属機関には、事業を安定的に継続できるだけの財政的基盤が求められます。

なぜなら、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を、確実に履行していく必要があるからです。

この証明として、決算書類(貸借対照表および損益計算書)と法人税の確定申告書(控)を、それぞれ2年分提出することになります。

 

設立から日が浅く、2年分の書類を提出できない場合は、その時点で存在するものの提出が求められます。

また、設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は、成立の日における貸借対照表(設立時貸借対照表)の提出が求められます。

財政的基盤については、欠損金や債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

このため、直近の決算において債務超過の状態になっている場合は、改善の見通しについて評価を行った書面の提出が必要となります。

この書類は、企業評価を行う能力を有すると認められる、公的資格を持つ第三者が作成したものでなければなりません。

公的資格者について、運用要領には「中小企業診断士、公認会計士等」と記載されていますので、この「等」の中に税理士も含まれる可能性があります。

ちなみに、自社で受け入れていた技能実習生を特定技能外国人として雇用しようとする場合は、決算書類(2年分)の提出を省略することができます。

ただし、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けている場合は、決算書類の提出を省略することができません。

 

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行為能力や適格性に問題がないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月16日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ここにきて「Go To トラブルキャンペーン」に暗雲が立ち込めてきましたね。

ある一部の県を除いてほとんどの都道府県は自粛を要請、また国民も反対している声が多数あがっているようです。

そしてどうやら安倍首相も悩んでいるとのことで、それであれば延期をすればいいのにと思ってしまいます。

延期どころか前倒しにしているところを見ると利権が絡む何かが裏であるのではないかと考えてしまいます。

私はまたしばらく巣籠の生活をしようと考えていますので、正直どちらでも構わないのですがwww

今、感染が拡大しているのは第2波ではなく第1波だという専門家もいるそうです。

恐らく今回の感染拡大の収束は長期戦になるのではないかと考えています。

外国人を受け入れようと検討中の企業様におかれましては、今からでも新たな人材採用のためのご準備をおすすめいたします。

今までとは違い現在は国内にいる人材のみで回している状況です。

優秀な人材からどんどんいなくなっていきますので、優秀な人材確保の観点から1日でも早い行動を心がけていただければと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

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|行為能力や適格性に問題がないこと

 

 特定技能所属機関には、一定の行為能力と役員等の適格性が求められます。このため、個人事業主または法人の役員が判断能力に欠けている場合や破産者である場合は、特定技能所属機関になることはできません。また、現役の暴力団員はもちろん、直前まで暴力団員であった者も、欠格事由に該当します。

 

特定技能所属機関として外国人を受け入れるにあたり、事業主の行為能力や役員等の適格性にも基準があります。

具体的には、次のいずれかに該当する場合、特定技能所属機関となることはできません。

 

(1)精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うにあたっての必要な認知、判断、および意思疎通を適切に行うことができない者

要するに、認知症等によって認知能力や判断能力が衰え、契約に定められた内容を適切に実施できない人は、所属機関の経営者として認められないのです。

同様の規定は他の営業許可や資格の制度でも見られ、かつては「成年被後見人または被保佐人」と表現されていました。

しかし、2019年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の影響で、随時このような表現に改められています。

目安として、成年被後見人または被保佐人相当であれば、この要件に該当すると考えてよいのではないでしょうか。

 

(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者は所属機関になれないと考えてよいでしょう。

 

(3)未成年者であって、その法定代理人が欠格事由に該当する者

未成年者の場合、親権者等の法定代理人が許可すれば営業(ここでは所属機関の経営)を行うことができるのですが、その法定代理人が上記(1)(2)を含む結果売事由に該当する場合は、営業の許可も認められません。

また、暴力団排除の観点から、現役の暴力団員はもちろん、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も、所属機関の経営者となることができません。

なお、暴力団員や元暴力団員がその事業活動を支配する者―いわゆる「フロント企業」についても、特定技能制度から排除されています。

 

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5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月15日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、技能実習生の来日が難しい状況の中、実習期間満了のため人手が足りないというお問い合わせが増えてきました。

さらに、今の技能実習生を特定技能に切り替えたいといったご依頼やご相談を受けることが多くなってきました。

短期ビジネス渡航の外国人の受入れは検討しているそうなのですが、技能実習生や特定技能、エンジニア人材の渡航制限はまだしばらく続くのではないかと思います。

特定技能への切り替えにかかる期間は入管に提出してから最短でも2か月はかかります。

これに加えて書類作成の時間を考えると2か月半から3か月は最低でも見ておかなければなりません。

コロナの影響でいつ渡航制限が解除されるか分からない状況で新たな人材の採用はなかなかリスクも高いと思いますが、人がいなくなって仕事が止まってしまっては元も子もないと思いますので、少し余裕を見てのご依頼をお願いできればと思います。

現在もご依頼いただいている企業様の中にはすぐにの入社をご希望されているところがございますが、正直かなり難しいのが現状となっています。

ご相談だけでもまずはお問い合わせをいただければ状況などをお伺いしベストな方法をお話させていただければと思います。

 

 

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|5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていないこと

 

 特定技能所属機関の要件として、一定の刑罰を受けていないことや、技能実習制度における認定取り消しを受けていないことが求められます。また、出入国または労働関係法令に関する不正行為を行っていないことも重要です。いずれも過去5年以内の実績で判断されます。

 

(1)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

一定の刑罰を受けた事業者は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年間は、特定技能所属機関となることができません。

禁錮または懲役の場合は法律に関係なく、罰金の場合は一部の法律によるものがこれに該当します。

また、刑法については「傷害」「脅迫」「背任」等に限定されるなど、法律によって一部の罰則のみ対象となっています。

 

(参考)罰金刑でも欠格事由に該当する法律の代表的なもの

①外国人関連:入管法・技能実習法

②労働関連:労働基準法・最低賃金法・労働者派遣法など

③暴力団関連:暴力団対策法・刑法など

④社会保険関連:労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法など

 

(2)実習認定の取消を受けたことによる欠格事由

技能実習制度において技能実習計画の認定を取り消された事業者は、技能実習生の受入れが継続できなくなるのはもちろん、5年間は新たな技能実習計画の認定を受けられなくなります。

要するに、実質的に5年間は、技能実習制度への参画が認められなくなるのです。

技能実習生の受入れが認められない事業者なのですから、同じく外国人の技能労働者を雇用する制度である、特定技能での受入れも認められなくなるのは当然のことといえるでしょう。

なお、技能実習法施行前の実習制度において受入れ停止の処分を受けている事業者も、受入れ停止期間が経過しない間は、特定技能所属機関となることができません。

 

(3)出入国または労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関する欠格事由

 

特定技能雇用契約の締結日より前の5年以内または締結日以降に、出入国または労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者も、特定技能所属機関にはなれません。

なお、不正または著しく不当な行為に該当するかどうかは、事案の重大性に応じて個別具体的に判断されることになります。

ちなみに、技能実習制度においては、労働安全衛生法による罰金刑を受けたことにより、認定を取り消された事例などがあります。

 

(参考)不正または著しく不当な行為の代表的なもの

①外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為

②外国人の旅券または在留カードを取り上げる行為

③外国人に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為

④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

⑤保証金の徴収または特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約を締結する行為

 

技能実習法においては、これらの行為と似た内容のものが、禁止行為として定められています。

外国人に対して行われやすい不正行為の類型といえるのではないでしょうか。

また、必要な届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合も、不正行為となる可能性があります。

例えば、特定技能外国人の活動状況や支援の実施状況に関する届出を行うよう、繰り返し指導を受けたにもかかわらず、これを行わない場合などが該当します。

 

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1年以内に外国人の行方不明者を発生させていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月14日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も東京は朝からしとしとと雨が降り続いています。

その分、気温はそこまで高くないので非常に過ごしやすくていいんですけどね。

天気予報では今週末には梅雨明けになるんじゃないかとのことでじめじめの時期ももうすぐで終わりです。

そして来週から政府発案の「GO TO キャンペーン」が始まるそうですね。

最大半額で国内旅行に行けるんだとか、旅行が趣味の方たちにとっては待ちに待ったキャンペーンなのではないでしょうか。

小池都知事は県をまたぐ移動は自粛するよう呼び掛けていましたが、国はどんどん旅行に行ってください、と言わんばかりに今回のキャンペーンを打ち出していますからね。

ここまで来たら小手先のコロナ対策では通用しないでしょうから、スウェーデンとかのように経済優先のコロナ対策にシフトチェンジする方向に向きつつあるような気がします。

旅行に行かれるみなさんも感染には気をつけて旅を楽しんで来てください。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

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|1年以内に外国人の行方不明者を発生させていないこと

 

 特定所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、特定技能外国人と技能実習生について、行方不明者を発生させていないことが求められます。ただし、所属機関が適正な受入れを行っていたにもかかわらず発生した行方不明者については、これに該当しません。

 

技能実習制度においては、いわゆる「失踪者」の発生が問題となっています。

この失踪の原因を調べた結果、受入企業(実習実施者)に法令違反などの問題があった場合は、「実習実施者の責めによるべき失踪」として厳しく扱われることになっています。

特定技能の制度においても同様に、「所属機関の責めに帰すべき事由」により外国人の行方不明者を発生させている場合は、受入体制が不十分とみなされます。

責めに帰すべき事由となる例として、運用要領にはあらかじめ合意していた雇用条件通りに賃金を適正に支払っていない場合や、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合などが挙げられています。

ここで対象となる「外国人」には、特定技能外国人はもちろん、技能実習生も含まれています。

一方で、留学生や永住者等の中長期在留者は含まれません。

2018年における技能実習生の失踪者は9,052人でした。

これに対して、2018年末における技能実習生の人数は32万8,360人です。

仮に、年間の失踪者数を年末の実習生数で割った数字を「失踪率」とすると、2.76%となります。

つまり、100人の実習生を受入れたら、2~3人は失踪してしまってもおかしくないのです。

 

*(参考)過去3年における技能実習生と失踪者の人数

   2016年  2017年  2018年
 技能実習生 228,588人  274,233人  328,360人 
 失踪者 5,058人  7,089人  9,052人 
 失踪率 2.21%  2.59%  2.76% 

 

ただし、この失踪者数の中には、実習実施者が適切な受入れを行っているにもかかわらず、日本での不法就労を目的として失踪してしまったケースなども含まれています。

このような例は後を絶たないため、特定技能においても失踪者(行方不明者)を念頭において制度を設計しているのでしょう。

 

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1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月13日(月)

こんにちは。

 

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の東京は朝から少しひんやりとしたお天気のようです。

今日は久々にジャケットを着用して仕事をしています。

先週末は一日中エアコンをつけっぱなしの暑さだったのに今日はエアコンどころか長袖を着ている、本当に変な気候が続きます。

東京も来週あたりで梅雨明けが宣言されるようで、いよいよ夏本番といった感じですね。

再来週には4連休がありますが、みなさんはどこかご旅行のご予定がありますか。

私は富山県へ行こうと思っていたのですが、ここ最近のコロナウイルスの感染増加を受けてまた自粛生活を敢行しようかと思案中です。

こんな考えじゃ経済が回らないとは思うのですが、やっぱり不要不急の外出で感染してしまうと後できっと後悔すると思うのでなかなか大胆に行動ができないです。

よく言えば慎重派で悪く言えばチキンな性格ですね。

みなさんも自愛を続けながら日々の生活を楽しんでください。

 

 

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|1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと

 

 特定技能所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、受け入れる外国人が就く業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないことが求められます。ただし、定年退職や自己都合退職の場合は、これに該当しません。

 

特定技能は人手不足解消を目的に創設された制度です。

人手不足解消のために外国人を受け入れる企業が、その直前に会社都合で従業員を退職させていたら、筋が通らないでしょう。

そのため、特定技能外国人を受け入れる所属機関には、同種の業務について、1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが求められているのです。

ここでいう「労働者」には、外国人労働者はもちろん、日本人労働者も含まれます。

ただし、いわゆる「フルタイム」の従業員が対象となるため、パートタイムやアルバイトの従業員は含まれません。

また、「同種の業務」が要件ですので、受け入れる業務とは異なる業務に就いていた労働者も対象とはなりません。

要するに、人件費を削減するため元からいた従業員を整理解雇して、特定技能外国人に入れ替えるような運用は、決して認められないのです。

また、「非自発的離職」には、普通解雇だけでなく、希望退職の募集や退職勧奨なども含まれます。

さらに、賃金の低下等、労働条件にかかる重大な問題により労働者が離職した場合などもこれにあたります。

一方、自発的な離職や定年退職はもちろん、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、つまり懲戒解雇の場合は、非自発的離職にあたりません。

有期労働契約の場合は、期間満了時に労働者が更新を希望しなかった場合は対象外ですが、正当な理由なく使用者側が更新を拒絶した場合は、非自発的離職となります。

なお、非自発的離職者が1名でも発生していれば、この基準に適合しないことになります。

また、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内だけでなく、締結日以降に非自発的離職者が発生した場合も、この基準に不適合となります。

 

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特定技能所属機関の労働保険料・社会保険料・税金は納付済みであること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月10日(金)

こんにちは。

 

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者数が220人を超えて過去最多を更新したそうです。

それに加えて、今日からイベント緩和も始まるそうですので、ますます感染拡大が広がりそうです。

しかし、もう経済を止める措置はできないでしょうから、意味は少し違うでしょうが、以前から言われていたコロナと共存した生活がいよいよ始まるんだと感じました。

夜の街に行かなくても感染している人もいるそうなのですので、想像すると怖いですが、隣にいる人がコロナウイルスを持っている可能性があってもおかしくない状況なんだと思います。

また、ショッキングなニュースとしては、コロナの抗体検査を受けている会社が増えているとのことですが、どうやら抗体を持っている(一度罹患している)人であっても、抗体はその後減少し、再び感染する恐れがあるという研究論文が発表されたそうです。

抗体検査の結果、陽性で安心されている方も今後も感染のリスクはあるとのことですので、ぜひお気を付けいただきたいと思います。

 

 

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|特定技能所属機関の労働保険料・社会保険料・税金は納付済みであること

 

 特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関には、労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守していることが求められています。日本で事業を営むうえで当然の義務を果たしていなければ、特定技能外国人の受入れはできませんということです。

そもそも法令を遵守していないブラックな企業では外国人も働きたくないでしょう。

 

ここでいう「労働関係法令を遵守している」とは、労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていることや、労働保険の適用手続および保険料の納付を適切に行っていること、特定技能外国人との雇用契約にあたり、無許可のブローカー等からのあっせんでないことをいいます。

「社会保険関係法令を遵守している」とは、適用事業所の場合、社会保険の適用手続および従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付していることをいいます。

「租税関係法令を遵守している」とは、国税および地方税を適切に納付していることをいいます。

 

保険料および税金の納付状況確認のため、出入国在留管理局へ在留諸申請の際に、労働保険であれば、労働保険料等納付証明書等の提出が、社会保険に関しては社会保険料納付状況回答票等の提出が、租税に関しては、各種納税証明書の提出が求められています。

なお、労働保険および社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、労働関係法令および社会保険関係法令を遵守しているものと評価されますので、必要な手続を行ってください。

また、租税に関しても同様に納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署等において相談のうえ、必要な手続を行ってください。

 

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特定技能所属機関は中長期在留者の雇用経験がある

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月09日(木)

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんの地域は雨の被害は大丈夫ですか?

私の周りは幸い目立った被害もなく平和に暮らせているのですが、

ニュースでは本当に甚大な被害を被っている街の様子が映像で流されているのを見て悲しい気持ちになりました。

お店などはコロナの影響で売り上げが下がっているはずなのにお店が水に浸かってさらにダメージを受けられています。

私自身も経営者であるのでコロナと被災のダブルパンチで心が折れてしまう気持ちがよく分かります。

諦めずに続けていければきっと持ち直すこともあると思いますので、どうか今は踏ん張っていただきたいと思います。

本当に早く平和な日常が戻ることを願っています。

 

 

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|中長期在留者の雇用経験

 

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の適正な受入れと支援を実施していかなければなりません。そのため、中小企業が受入機関となるためには、過去2年間において、中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績等が求められます。

 

特定技能外国人の受入れと支援を適切に実施する能力の基準として、以下(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

なお、登録支援機関に支援を委託する場合は、この基準を満たすものとみなされます。

 

(1)過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績に加え、支援責任者と支援担当者を選任している

ここでいう中長期在留者は、特定の定められた在留資格によって在留するものに限られます。

したがって、留学生アルバイトの雇用経験しかない事業者などは、この基準を満たすことができません。

また、日本人の配偶者等といった、身分に基づく資格で在留する人の雇用経験も、ここには含まれません。

支援責任者は、その名のとおり、支援計画の実施に関する責任者となります。

特定技能所属機関の役職員から選任しますが、常勤であることは要件となっていません。

ただし、支援担当者を監督する立場であることが求められます。

これに対して、支援担当者は実際に支援を担当する者であることから、所属機関の常勤役職員であることが望まれます。

さらに、事業所ごとの選任が求められますので、二つの工場に外国人を受け入れるのであれば、2名の支援担当者が必要となるのです。

なお、支援責任者と支援担当者は、それぞれの基準を満たしていれば、兼任することも可能です。

 

(2)支援責任者および支援担当者として、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務を経験した者を選任している

所属機関自体には実績がなかったとしても、経験者を支援責任者および支援担当者とすることによって、受入れ実績等の基準を満たせるパターンです。

「中長期在留者」と「支援担当者・支援責任者」の要件は、(1)と同様です。

なお、中長期在留者に対する生活相談には法律相談や労働相談なども含まれますが、業務として従事した実績が求められることから、ボランティアとしての経験は含まれません。

 

(3)(1)および(2)に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として、出入国在留管理庁長官が認めるもの

外国人の受入れ実績がなくても、日本人労働者を適正かつ適切に雇用してきた実績があれば、外国人に対しても責任を持って適切に支援を実施することが見込まれる、という考え方です。

この具体例として、運用要領には上場企業や独立行政法人、そして前年分の給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上の企業などが挙げられています。

要するに、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を申請する際に基準となる所属機関の区分において、カテゴリー1かカテゴリー2に該当する事業者とほぼ同意義だと考えてよいでしょう。

なお、労働関係法令を遵守していることが求められていますので、労働基準監督署から是正勧告を受けている場合は、この基準を満たすことができません。

 

(参考)(3)として想定される機関

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

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特定産業分野14業種に該当している

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月08日(水)

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(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も全国的に荒れ模様な天気になりそうですね。

気持ちを切り替えて今日も頑張っていきたいと思います。

現在、「技能実習」から「特定技能」の切り替え案件のご依頼をいただいているのですが、なかなか一筋縄ではいかないケースもありそうです。

というのも、技能実習先での切り替えではなく他社への切り替えに際して、在留資格が交付されるまでは受入れ先企業の下へは送れないという組合側の意見がやはり多いです。

組合側の意見も分かるのですが、特定技能の申請に複数人で行うのに申請人の居住地がバラバラだと受入企業側としても複数枚提出書類を用意するなど不便な部分がでてきます。

今後は電子申請も可能になってくるとのことですので、こういった問題も少しずつ解消されていくとは思うのですが、直近の問題点として発生しています。

弊社としては受入れ企業様、求職者様、それに加えて組合側の意見もすべて仲介することになり、業務内容が1.5割り増しといった感じになりそうです。

それでも一人でも多くの人が特定技能に切り替えられるように最善を尽くして頑張ります。

 

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|特定産業分野の14業種

 

 新しい在留資格『特定技能』で外国人雇用を考えている場合、どのような業種の会社でも受け入れることは可能かといえば、そういうわけではありません。今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した14業種に限定されています。

 

特定産業分野とは、「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお深刻な人材不足であり、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野」のことをいいます。

現在は、①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、の14業種が指定されています。

まずご確認いただきたいのは、あなたの会社の業務が、この特定産業分野14業種に該当しているかどうかです。

ちなみに、特定技能2号に関しては、いまのところ、⑥建設、⑦造船・舶用工業、の2分野のみが受入れ対象とされています。

 

政府は、この特定産業分野14業種において5年間で最大34万5150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。

現在はこの14業種が特定産業分野とされていますが、今後これらの分野と同様に人材不足の状態が生じた業種が発生した場合は、行政および中央省庁等の関係機関による協議により必要と判断されれば、業種分野の拡大もあるかもしれません。

 

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【特定産業分野14分野(業種)の内容】

分野      人手不足状況  その他重要事項

 受入れ見込数(5年間の最大値)(注)

 従事する業務
 ①  介護  60,000人

 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 〔1試験区分〕

(注)訪問系サービスは対象外

②  ビルクリーニング  37,000人

 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕

③  素形材産業  21,500人

 ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工

 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ

 ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接 〔13試験区分〕

④   産業機械製造業  5,250人

 ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工

 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ・機械検査 ・機械保全

 ・工業包装 ・電子機器組立て ・電気機器組立て

 ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接

〔18試験区分〕

⑤  電気・電子情報関連産業  4,700人

 ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ

 ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て

 ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装

〔13試験区分〕

⑥  建設  40,000人

 ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工

 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工

 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装 ・とび ・建築大工 ・配管

 ・建築板金 ・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工

〔18試験区分〕

⑦ 造船・舶用工業 13,000人  ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
⑧ 自動車整備 7,000人  ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 〔1試験区分〕
⑨ 航空 2,200人

 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

 ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕

⑩ 宿泊 22,000人  ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
⑪ 農業 36,500人

 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

 ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕

⑫ 漁業 9,000人

 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

 ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2試験区分〕

⑬ 飲食料品製造業 34,000人

 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

〔1試験区分〕

⑭ 外食業 53,000人  ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1試験区分〕

(注)14分野の受入れ見込み数(5年間の最大値)の合計:345,150人

 

特定技能制度の概要

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月07日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は7月7日で七夕ですね。

しかし東京は相変わらずの曇り空、晴れていても天の川は見られないと思いますが、毎年七夕の天気は曇りが多いような気がします。

日本でもキャンプ場などに行けば、夜、満点の星空を眺められることもありますが、私がオーストラリアやアメリカに行っていた時は田舎の方で働いていたので、毎晩天の川が見られました。

あの時は星空が見られるのが当たり前の生活だったので最初こそ感動していましたが、その後は気にもしない生活を送っていましたね。

今になって思えば本当にいい体験をしていたのだと実感します。

今日も九州地方では特別警報が出るぐらいの豪雨災害に見舞われているようですので、ハザードマップなどを活用して余裕を持った避難活動を心がけていただければと思います。

災害は決して他人事ではありませんから、私も日ごろから被災したときの準備をしておくように心掛けたいと思います。

 

 

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|受入機関の基準

 

特定技能の資格で在留する外国人を雇い入れる事業者は、「特定技能所属機関」と呼ばれます。

制度を適切に運営していくために、所属機関となるための基準が入管法令等に細かく定められていますので、まずは概要を確認してみましょう。

 

(1)特定産業分野14業種に該当する

特定技能は、人材不足の解消にあたって外国人材が不可欠な特定の分野で活動される制度です。

そのため、「特定産業分野」として定められた14分野(業種)に該当する業務を行う事業所でなければ、所属機関となることはできません。

 

(2)法令を遵守している

日本人労働者に比べて転職等の自由度が低い外国人労働者を受け入れるにあたって、人権侵害などが行われないよう、所属機関にいわゆる「コンプライアンス」の厳格化が求められています。

その一環として、労働関係法令や入管法令、そして刑法等の遵守が、所属機関であるための要件となっています。

また、社会保険制度への適切な加入と保険料の支払い、そして納税の義務をきちんと果たすことも必要です。

 

(3)外国人に対する支援を適切に行う

特定技能で受け入れる外国人は、必ずしも日本での生活に慣れているわけではありません。

そのため、外国人に対する支援として、日本での生活環境を整える手伝いや、相手が理解できる言語で相談を受けることが求められます。

これらの支援体制を整備することも、所属機関の要件となっています。

なお、この外国人に対する支援については、「登録支援機関」に委託することで基準を満たすことが可能です。

 

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|受け入れる外国人の基準

 

特定技能の資格で在留する外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれ、やはり様々な基準が定められています。

なお、特定技能には1号と2号があり、求められる技能水準は、1号よりも2号のほうが高いです。

ただし、2020年7月現在、特定技能2号での受入れが予定されているのは、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。

 

(1)技能と日本語能力が一定以上である

特定の技能を生かして働く労働者ですから、その技能レベルについては一定以上のものが求められます。

また、作業指示をはじめとした日本語も理解できなければ円滑に働くことはできませんから、日本語レベルについても一定の基準が定められています。

なお、特定技能2号については、技能水準は1号より厳しくなっているものの、日本語能力については特に基準が定められていません。

この技能と日本語のレベルは、適切な試験に合格することで、それぞれ証明されることになります。

ただし、技能実習2号を修了した外国人であれば、改めて試験を受ける必要はなく、両方の水準を満たす人材として評価されます。

 

(2)在留期間の上限に収まっている

特定技能1号は、在留期間の上限が通算で5年間となっています。そのため、すでに特定技能として5年の経験がある外国人は、特定技能1号の資格で雇い入れることができません。

なお、特定技能2号については、在留期間の上限はなく、適切な活動を続けていれば、更新を繰り返していくことが可能です。

 

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|雇用契約の基準

特定技能所属機関と特定技能外国人との間で結ぶ雇用契約は、「特定技能雇用契約」と呼ばれます。

雇用契約は使用者と労働者が対等な立場で結ぶものですが、転職等の自由度が低い特定技能外国人は、日本人労働者に比べて交渉力も弱くなってしまいがちです。

そのため、外国人労働者にとって不当な契約とならないように、この契約内容についても、細かい基準が定められています。

 

(1)従事する業務内容

特定の技能を必要とする業務に就いてもらうために雇い入れているのですから、それなりの業務を担当してもらう必要があります。

特定産業分野の各業種について基準が定められていますので、その基準に沿った業務に就くことを契約の条件としてください。

 

(2)報酬等

特定技能外国人は、技能実習を修了するなどして、一定の技能を有しています。

ですから、その技能に応じた報酬の支払が求められます。

もちろん、外国人であることを理由に日本人と差別的な取扱いをすることは厳しく禁じられています。

また、食事や住居等にかかる費用を所属機関が立て替え、それを賃金から控除する場合には、実費で計算するなどの適切な対応が必要です。

 

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|支援計画の基準

 

1号特定技能外国人については、日本での生活に慣れていない人もいるため、適切な支援を行っていく必要があります。

そのため、所属機関は受入れにあたって支援計画を作成する必要があり、その基準もきちんと定められています。

 

(1)言語面での支援

最低限の日本語能力水準は求められているものの、母国語と同じレベルで日本語を使いこなせる人はまれでしょう。

そのため、日本語学習の機会の提供や、母国語等での相談対応といった支援が必要になります。

 

(2)生活面での支援

アパートの契約や銀行口座の開設などを、外国人が一人で行うことは現実的とはいえません。

これらの場面においても、適切な支援が求められます。

また、地域社会に溶け込めるよう、日本人との交流を促すことなども、必要な支援の一つとされています。

 

(3)仕事面での支援

職場の人間関係での悩みなど、直属の上司や同僚には相談しづらい問題が生じることも想定されます。

そのため、他部署の人間が定期的に面談するなどして、問題が深刻化するのを防ぐ必要があります。

なお、所属機関が実施するべき支援については、その全部または一部について、外部の機関と委託契約を結ぶことができます。

例えば、通訳者との契約などがこれに該当するでしょう。

また、支援計画の全部を「登録支援機関」に委託することも可能です。

 

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