メニュー

特定技能所属機関は中長期在留者の雇用経験がある - 株式会社TOHOWORK

新着情報

特定技能所属機関は中長期在留者の雇用経験がある

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月09日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんの地域は雨の被害は大丈夫ですか?

私の周りは幸い目立った被害もなく平和に暮らせているのですが、

ニュースでは本当に甚大な被害を被っている街の様子が映像で流されているのを見て悲しい気持ちになりました。

お店などはコロナの影響で売り上げが下がっているはずなのにお店が水に浸かってさらにダメージを受けられています。

私自身も経営者であるのでコロナと被災のダブルパンチで心が折れてしまう気持ちがよく分かります。

諦めずに続けていければきっと持ち直すこともあると思いますので、どうか今は踏ん張っていただきたいと思います。

本当に早く平和な日常が戻ることを願っています。

 

 

********************************************************************

有料職業紹介業界最安値でのご提供!!

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

*********************************************************************

 

 

中長期在留者の雇用経験

 

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の適正な受入れと支援を実施していかなければなりません。そのため、中小企業が受入機関となるためには、過去2年間において、中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績等が求められます。

 

特定技能外国人の受入れと支援を適切に実施する能力の基準として、以下(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

なお、登録支援機関に支援を委託する場合は、この基準を満たすものとみなされます。

 

(1)過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績に加え、支援責任者と支援担当者を選任している

ここでいう中長期在留者は、特定の定められた在留資格によって在留するものに限られます。

したがって、留学生アルバイトの雇用経験しかない事業者などは、この基準を満たすことができません。

また、日本人の配偶者等といった、身分に基づく資格で在留する人の雇用経験も、ここには含まれません。

支援責任者は、その名のとおり、支援計画の実施に関する責任者となります。

特定技能所属機関の役職員から選任しますが、常勤であることは要件となっていません。

ただし、支援担当者を監督する立場であることが求められます。

これに対して、支援担当者は実際に支援を担当する者であることから、所属機関の常勤役職員であることが望まれます。

さらに、事業所ごとの選任が求められますので、二つの工場に外国人を受け入れるのであれば、2名の支援担当者が必要となるのです。

なお、支援責任者と支援担当者は、それぞれの基準を満たしていれば、兼任することも可能です。

 

(2)支援責任者および支援担当者として、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務を経験した者を選任している

所属機関自体には実績がなかったとしても、経験者を支援責任者および支援担当者とすることによって、受入れ実績等の基準を満たせるパターンです。

「中長期在留者」と「支援担当者・支援責任者」の要件は、(1)と同様です。

なお、中長期在留者に対する生活相談には法律相談や労働相談なども含まれますが、業務として従事した実績が求められることから、ボランティアとしての経験は含まれません。

 

(3)(1)および(2)に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として、出入国在留管理庁長官が認めるもの

外国人の受入れ実績がなくても、日本人労働者を適正かつ適切に雇用してきた実績があれば、外国人に対しても責任を持って適切に支援を実施することが見込まれる、という考え方です。

この具体例として、運用要領には上場企業や独立行政法人、そして前年分の給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上の企業などが挙げられています。

要するに、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を申請する際に基準となる所属機関の区分において、カテゴリー1かカテゴリー2に該当する事業者とほぼ同意義だと考えてよいでしょう。

なお、労働関係法令を遵守していることが求められていますので、労働基準監督署から是正勧告を受けている場合は、この基準を満たすことができません。

 

(参考)(3)として想定される機関

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

asdfg

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login