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特定技能の飲食料品製造業分野の事業主が遵守すべき事項は? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能の飲食料品製造業分野の事業主が遵守すべき事項は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月26日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の0時をもって緊急事態宣言が解除されました。

とは言うものの、東京では小池都知事の提示するロードマップなるもので段階的に緩和をしていくようです。

今日からテレワークが解除されて出勤されている方も多いのではないでしょうか。

弊社も今週いっぱい様子を見ながら問題がなさそうであれば、在宅勤務を解除して会社に戻ろうかと考えています。

やはり、仕事は会社でする方が何かと都合がいいのも事実なんですよね。

ただ、従業員に関しては選択、もしくは日にちを指定しての出社でもいいかなと考えています。

これからいろいろな働き方が各企業で行われていくのではないでしょうか。

一先ず緊急事態宣言を解除されたことにほっとしています。

今後は第2波に気を付けながら生活をしていけたらと思います。

 

 

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Q.特定技能の飲食料品製造業分野の事業主が遵守すべき事項は?

 

A.「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項は、飲食料品製造業分野固有の遵守すべき事項です(法務省ホームページに掲載)。

 

 

飲食料品製造業分野の遵守事項が記された誓約書

 

「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野固有の法務省所定の誓約書(記入用紙)を用いますが、その用紙には事業主が遵守すべき誓約事項が記されています。

従事業務が法定の業務であること、主たる業務として「食料品製造業」などの区分に該当する事業を行っていること、労働者派遣の対象としないこと、会社は農林水産省・関係業界団体等で構成される協議会の構成員となること、協議会や農林水産省に対し、必要な協力を行うことなどが定められています。

会社が協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人を受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。

また、登録支援機関に支援計画の全部を委託する場合は、登録支援機関が協議会の構成員であること(または外国人の受入れ後4か月以内に構成員になること)が必要です。

欠格事由に該当しなければ、協議会への加入は拒否されません。

誓約書の内容は、チェックリスト的です。

1つずつ内容を確認してください。

 

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【図表 事業主が誓約すべき事項(飲食料品製造業分野固有の遵守すべき事項)】

 項目  具体的な事項
 従事業務  従事業務が、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生であること
 日本標準産業分類上の区分

 主たる業務として日本標準産業分類で区分される産業のうち次のいずれかを行っていること

 

1 中分類 09 食料品製造業

2 小分類 101 清涼飲料製造業

3 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

4 小分類 104 製氷業

5 細分類 5861 菓子小売業(製造小売)

6 細分類 5863 パン小売業(製造小売)

7 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 1号特定技能外国人を派遣しないこと  1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること
 協議会の構成員

 農林水産業、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「外食業分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、

または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

 協議会への協力  協議会に対し、必要な協力を行うこと
 国交省への協力  農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
 登録支援機関の要件

 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)のすべてに該当する登録支援機関に委託すること

(1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

(2)協議会に対し、必要な協力を行うこと

(3)農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

 

 

 

 

 

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