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「1号特定技能外国人支援計画」の記載内容・書式は? - 株式会社TOHOWORK

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「1号特定技能外国人支援計画」の記載内容・書式は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月15日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

連日コロナも話ばかりで他に話すことがないのかと言われてしまいそうです。

昨日39の県で自粛が解除され少しずつだとは思いますが通常の生活に戻っていくのかと思います。

しかし、外国人採用の業界で特に海外からの受入れを検討されている企業様にとってはまだまだ先行きが見えない状況が続いています。

弊社はベトナムを中心に動いているのですが、正直、特定技能試験の話、噂レベルでも入ってきていない状況です。

もしかすると今年は行われないのではないかと予想している方もいるぐらいです。

現在ベトナムからの渡航便が運休や激減されている関係から技能実習生や4月入学予定の留学生もまだ来日できていない状況です。

恐らく、外国人の入国の緩和は一番最後になるのではないかと見ています。

すべての業種が1日でも早く元の生活に戻れることを願っています。

 

 

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Q.「1号特定技能外国人支援計画」の記載内容・書式は?

 

A.会社(特定技能所属機関)は、支援計画に基づき、外国人支援を行わなければなりません。会社(特定技能所属機関)は、契約により、外国人支援の全部または一部を他の者に委託できます。

 

 

 

支援計画に記載すべき事項は

 

会社(特定技能所属機関)は、外国人が特定技能1号の活動を安定的・継続的に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

下の図表は、支援計画に記載しなければならない事項です。

特定技能1号の外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に義務付けられた「義務的支援」の事項について、計画を定めることが求められます。

この支援計画は、在留資格認定・変更の申請時に、出入国在留管理局へ提出します。

また、年4回、「支援実施状況に係る届出書」の届出が必要です。

会社(特定技能所属機関)は、支援計画に基づいて支援を行わなければなりません。

ただし、登録支援機関に支援計画の全部を委託する場合は、この会社の義務は免除されます。

 

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【図表 1号特定技能外国人支援計画の内容等】

●1号特定技能外国人支援計画には、次の事項を記載しなければならない。

次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援内容。

事項   内容
 事前ガイダンスの提供

 在留資格認定証明書の交付の申請前に(または在留資格の変更の申請前に)、外国人に対し次の事項に関する情報の提供を実施すること

・特定技能雇用契約の内容

・日本で行うことができる活動の内容

・上陸及び在留のための条件

・日本に上陸し在留するに当たり留意すべき事項

 出入国する際の送迎  外国人が出入国しようとする空港等において、その外国人の送迎をすること
 適切な居住の確保に係る支援

 外国人が締結する賃貸借契約に基づく外国人の債務についての保証人となること

外国人のための適正な居住の確保に係る支援をすること

 生活に必要な契約に係る支援

 次の事項に係る支援をすること

・銀行その他の金融機関における預金口座・貯金口座の開設

・携帯電話の利用に関する契約

・その他の生活に必要な契約

 生活オリエンテーションの実施

 外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更後に)、外国人に対し、次の事項に関する情報の提供を実施すること

(1)日本での生活一般に関する事項

(2)入管法第19条の16その他の法令で、外国人に義務付けられた国・地方公共団体への届出、その他の手続

(3)特定技能所属機関または委託を受けた登録支援機関で、相談・苦情の申出に対応する者の連絡先

   相談・苦情の申出をすべき国・地方公共団体の機関の連絡先

(4)外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

(5)防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応に必要な事項

(6)入管法、労働関係法令に違反していることを知ったときの対応方法、外国人の法的保護に必要な事項

 届出・手続時の同行・支援  外国人が上記(2)の届出、その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行、その他の必要な支援を行うこと
 日本語の学習機会の提供  日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
 相談・苦情への対応

 外国人から職業生活、日常生活上または社会生活に関し、相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、その相談・苦情に適切に応じる

 その外国人への助言、指導その他の必要な措置を講じること

 日本人との交流促進に係る支援  外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
 自己の責めに帰すべき事由によらない離職時の転職支援

 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合は、次の支援を行うこと

・公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者等の紹介

・その他、日本で「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援

 定期的な面談の実施  支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と、定期的な面談を実施すること
 行政機関への通報  労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していること、その他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること

 

 

 

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