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日本に住む外国人(留学生など)を特定技能として雇用するときの手続の流れは? - 株式会社TOHOWORK

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日本に住む外国人(留学生など)を特定技能として雇用するときの手続の流れは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月30日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

想定はしていたのですが、やはり緊急事態宣言の延長の可能性がかなり高いようですね。

高低差はあるものの東京都の感染者の数が落ち着く日も出てきているようですので、感染爆発は防げているのかなといった印象を受けています。

とはいうものの、社会における混乱は依然続いており、特に中小企業などへの給付金の支払いについては書類の複雑さなどから問題があるようです。

弊社でも「持続化給付金」というものに申請をしてみようかと考えています。

こちらは比較的取り揃える資料も簡素化されており、給付されるまでの期間も短いそうです。

まあ、実際に申請してみないとわからないのですが。。。

弊社も明後日からGW休みに入ります。

緊急事態宣言の延長に伴い、弊社での在宅勤務も引き続き延長になるかと思われますが、一日も早いコロナの収束に向けて皆が今できることをやっていければと思います。

 

 

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Q.日本に住む外国人(留学生など)を特定技能として雇用するときの手続の流れは?

 

A.試験合格者と会社が特定技能雇用契約を締結し、契約内容の説明を含めた事前ガイダンスを行います。申請に必要な書類を準備し、入管局に在留資格変更許可申請を行います。変更が許可され、「特定技能1号」の在留カードが交付されれば、雇用することが可能です。

 

 

|在留資格「留学」などから在留資格変更許可申請を行い、許可されることが必要

 

留学から就労の在留資格に変更するときは、原則、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

「技術・人文知識・国際業務」などの変更手続では、外国人に対する事前ガイダンスは不要です。

一方、「特定技能1号」の変更許可申請を行うときは、入管局に申請を行う前に、会社と外国人で特定技能雇用契約を締結し、事前ガイダンスでその雇用契約の内容、支援担当者の氏名・連絡先、その他法定の内容の情報提供を行うことが必須です。

そのため事前ガイダンスを行う前に、あらかじめ支援責任者、支援担当者を選任することが求められます。

ガイダンス実施後は、「事前ガイダンスの確認書」(参考様式第1-7号)を外国人に示して、署名を得る必要があります。

また法定の1号特定技能外国人支援計画を作成することが必要です。

 

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|原則、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に変更許可申請が必要

 

在留資格「留学」から「特定技能1号」に変更するときの必要書類)は図表のとおりです。

外国人本人は、在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)、健康診断個人票、履歴書、技能測定試験や日本語能力試験N4以上の合格証(写し)を準備します。

会社(特定技能所属機関)は、在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)、特定技能所属機関概要書、1号特定技能外国人支援計画など法務省ホームページに掲載された所定用紙を作成するとともに、登記事項証明書、役員の住民票、直近2年分の決算文書(損益計算書、貸借対照表)の写し、法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)、その他、必要書類を準備します。

これらの書類一式を原則外国人本人が、自身の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

法務省HPに記された標準処理期間(申請後、結果通知までの期間)は2週間~1か月です。

 

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|在留資格変更が許可され「特定技能1号」の在留カードが交付された後に雇用が可能

 

会社が特定技能1号の外国人を雇用できるのは、「在留カードが交付された日」以後です。

人事担当者が在留カードを確認した上で、雇用手続を進めてください。

日本人で「フルタイム勤務の正社員」を雇用するときと同じ手続を行います。

雇用保険、厚生年金保険・健康保険の加入手続(被保険者資格取得手順)、所得税、住民税の手続を日本人従業員と同様に行います。

 

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【図表 「特定技能」の在留資格変更に必要な提出書類】

前提:現在日本に在住する外国人を法人が雇用するケース

例:在留資格「留学」から「特定技能1号」に変更

在留資格変更許可申請に必要な書類(原則的な書類のみ記載)

    種類名
1 ● 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 
2 ● 在留資格変更許可申請書
3 ● 特定技能外国人の報酬に関する説明書
4 ●  特定技能雇用契約書の写し
5 ● 雇用条件書の写し
6 ● 事前ガイダンスの確認書
7 ●

支払費用の同意書及び費用明細書

8 ● 徴収費用の説明書
9 ● 特定技能外国人の履歴書
10   各分野の技能測定試験の合格証明書の写し
11   日本語能力試験N4以上の合格証明書の写し
12 ● 健康診断個人票、受診者の申告書
13 ● 特定技能所属機関概要書
14   登記事項証明書
15   住民票の写し(特定技能所属機関・法人の役員の住民票)
16   決算文書の写し(直近2年分)損益計算書、貸借対照表
17   法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
18   労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
19  

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し

領収証書の写し(直近1年分)

20 ● 雇用の経緯に係る説明書
21   社会保険料納入状況照会回答票
22   税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3)
23  

(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書

※市町村発行の納税証明書

24 ● 1号特定技能外国人支援計画書
25 ● 支援委託契約書の写し(登録支援機関に全部を委託する場合)
26 ● 支援責任者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
27 ● 支援担当者の就任承諾書、誓約書、履歴書(自社役職員の場合)
28 ●

運用要領(別冊・分野別)に記された確認対象の書類

(分野別に求められる誓約書等)

29   (申請人の)直近1年分の個人住民税の課税・非課税証明書・納税証明書
30   (申請人の)給与所得の源泉徴収票
31   二国間取決め(MOC)に基づく証明書等(例:カンボジア、登録証明書)

  ●は法務省ホームページから参考様式・用紙のダウンロードが可能

 

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