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募集・採用 その3

カテゴリ: コラム 公開日:2019年07月02日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、留学生から在留資格の更新で届いたハガキについての問い合わせが増えてきています。

普通、何もなければ印紙代の「4000円」のところに☑がついて交付がされるのですが、

追加書類を求めてくるハガキが届くとかなり難しいものなります。

ほとんどのものは銀行の通帳の写しを提出するようにと書かれていました。

最初に提出した課税・納税証明書でかなりの額だったのでしょうね。

先ほど見せてもらったものには300万円ほどの収入があった方もいました。

そこまでいくともうどうしようもないでしょうね。

恐らくその後は滞在期限「30日」と書かれたハガキが届いて国に帰ることになるでしょう。

どうか、そのあと失踪して不法滞在者とならないことを祈ります。

外国人の雇用を検討されている会社の方はくれぐれもそういった不法滞在者をお雇いにならないようお気をつけください。

初めて外国人を雇用するという会社におきましては

今月24日(水)に14時に「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を開催いたしますので

ぜひ外国人採用がどのようなものかというものを聞きにいらしてください。

参加費は無料です。

参加申込方法は、こちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信ください。

 

 

さて、それでは今日のテーマに移りましょう。

今日も「募集・採用」時に起こった問題についてご紹介していきたいと思います。

 

 

CASE3 入社予定日までに在留手続の結果が届かない

 

Q.外国人留学生を新卒で採用し、在留資格に変更申請を行いましたが、3月25日になってもいまだに審査結果が届きません。このまま入社日である4月1日を迎えた場合、雇用企業としてはどのように対応したらよいのでしょうか?

 

 

A.就労可能な在留資格への変更申請中であっても、在留カードに「就労可能」と表示されていない以上、雇用企業として就労させるわけにはいきません。

4月1日から在留資格の審査結果出るまでの期間は無報酬で働いてもらう等の措置も考えられますが、労働関係法令との関係もあるため、あまり望ましいとはいえません。

現実的には入社時期そのものを1か月程度遅らせることになるかと思いますが、例えば複数人の採用者のうち1人だけ入社時期が遅れると、社内研修等のタイミングに差が生じることになり、コストや手間を含めて大きな影響を与えることになります。

そのためにも在留申請は早めに行い、入社日までに必ず結果が届くようにスケジューリングしなければなりません。

 

 

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まとめ

 

3月から4月は入管にとって1年で一番忙しい時期です。

4月入社を検討の際は3月以前から申請の準備に取り掛かる必要があります。

そうなると、面接などは12月から1月ぐらいには済ませて内定を出しておかなければなりません。

日本人からの応募が少なく急遽外国人の募集も始められた場合などに多くみられます。

正直、外国人の雇用は日本人の雇用より面倒なことが多いです。

外国人を受け入れる社内の体制作りから入社後のフォローまで色々とすることがあります。

外国人の雇用をご検討の際は計画的に行っていくことをおススメいたします。

 

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