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ケガ・災害・疾病の防止、教育訓練 その2 - 株式会社TOHOWORK

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ケガ・災害・疾病の防止、教育訓練 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月04日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週末、無事妹が第2子の出産を終えました。

私も大阪へお見舞いに行ったのですが、上の子がノロウイルスに感染し結局病院へは行かず姪の看病をしていました。

病院からもノロウイルスに感染している本人はもちろん、接触をしているご家族もご遠慮くださいとのことでした。

そして、一昨日東京に戻ってきたその夜中、見事に私も感染していましたwww

私でだけではなく父と母も感染していたようです。

ノロウイルスの感染力は凄まじいですね。

今日も万全ではないのですが、仕事も溜まっているので無理をしない程度に頑張ります。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日も先週に引き続いて「ケガ・災害対策と教育訓練」についてお話します。

外国人雇用における国の基本的な考え方は「外国人を守る」です。

特定技能1号でも同じように外国人の働く環境や生活支援など日本人以上のサポートが求められているように感じます。

 

 

 

外国人労働者の就労に伴う対応策

 

同じ就労現場等で外国人労働者と日本人労働者とが一緒に働くことに伴うケガ、災害の発生防止のための対応を例示すると次のとおりです。

 

(1)安全遠征管理体制における検討と対応

安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者、安全衛生委員会、安全衛生管理者、作業主任者、産業医等)の関係者間で、外国人労働者の就労に伴う安全衛生確保上の問題点の把握と施設設備の改善、安全衛生教育の徹底、その他の対応を確実に行うこと。

 

(2)安全衛生教育上の配慮

①各外国人労働者が理解・修得できる方法と言語で十分に安全衛生教育を行うこと。

教育の際は、言語による伝達が不十分であるので、これを補うためできるだけ絵、図、スライド、実物など視覚に訴えるものを用いること。

また、口頭説明だけでなく、その外国人労働者が就労する現場で実際に使用する機械、道具に触れさせ、使用させて行うこと。

外国人労働者が教育内容をきちんと理解し、修得しているか否かの確認は、口頭だけでなく実際にやらせてみて行うこと。

②外国人労働者を直接使用する管理監督者、一緒に働く同僚に対して、外国人労働者の安全衛生確保上の留意点、具体策について十分に周知、教育すること。

 

(3)表示と緊急避難等

①就労建設現場の電源、熱源、立入禁止、接触禁止その他の表示は、マンガやイラストにすること。

あるいは、日本語と英語を併記すること。

機械のON、OFFをパイロットランプ(回転燈)で表示し、外国人でも目で見て分かるものに改善すること。

②業務上の指示、連絡などの際に外国人労働者と日本人の管理監督者、同僚が頻繁に使用する言語については双方が相手の言葉を覚えること。

③②の対応ができるようになるまでの間、身ぶり手ぶりで行える簡単な合図方法を取決め、周知させておくのも効果的。

例えば、監督者が両手を上げて「オーイ」と言ったら、ただちに作業を中断してその監督者の元に集合するといった具合に。

④火災、地震などの際の緊急避難のために就労現場の非常口、避難経路などを外国人労働者でもわかるように表示し、十分教えておくこと。

さらに職長、同僚などをあらかじめ外国人労働者の誘導引率担当者として決めておくこと。

 

 

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企業内教育訓練

 

外国人労働者を採用し特定の職種に配置する場合に、その職務を的確に遂行できるようにするために最低限必要な企業内等の訓練を行うことは、生産性をの向上、労働安全の確保等の観点から必要です。

しかし、それ以上の教育訓練、例えば、多職種に必要な技術、技能、知識を習得させるもの、一定の資格、免許を取得させるためのものなどについては、それを修了した後に企業としてその外国人労働者をどのように処遇するのかなど対応方針をきちんと決めてから行うべきです。

日本人労働者の場合には、企業内教育訓練を受講し、自己の職務遂行能力がレベルアップしたからといって、ただちに賃上げを要求し、それが認められないからといってた企業に転職するなどということはありません。

それは、日本企業の場合、終身雇用、年功序列型賃金の慣行が残っているため、継続して勤務していると毎年少しずつでも賃金が上昇するし、いずれ昇進もするからです。

教育訓練を受けたことは職務遂行に役に立つし、長い間には賃金の上昇、昇進につながるからです。

しかし、外国企業の場合、同一の職務を同等の能率で処理している限り、継続勤務したからといって必ずしも賃金が上がるということはありません。

賃金が上がるのは、新たに資格を取得する、一定の教育訓練コースを修了するなどして同じ企業の中で、より上位の専門的あるいは高度な職務に変わるか、自分の能力を認めてくれる他企業に移ったときです。

このため、外国人労働者の場合、日本人労働者に比べ気軽に転職(ジョブ・ホッピング)をします。

これらの理由から、企業が教育訓練終了後の処遇など対応方針を決めないで外国人労働者に教育訓練を行うことは、競争相手の同業他社に移る人材のために費用を投入することにもなりかねません。

 

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まとめ

 

外国人を雇用するということは外国人に合わせた仕組みづくりが必要になってきます。

また、これまでにもお話をしてきましたその国の文化や労働慣行などを把握しておかないと思いがけないことが起こるかもしれません。

外国人は日本人以上にハングリーな精神を持って、向上心を高く持っている人が少なくないかもしれません。

 

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