ケガ・災害・疾病の防止、教育訓練
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日で5月も終わりますね。
あと一ヶ月で今年も半分が終わると思うととても早く感じます。
実は、一昨日、弊社でも特定技能の支援に伴う登録支援機関としての許可が降りました。
もう少し先のことだと思っていたものあり、料金のことや細かな支援できることなど決めなければならないことが山積みです。
入管に問い合わせてもしっかりと対応できる人とそうでない人とですでに格差があるようにも感じます。
こういう状況でクライアントにもご不便をおかけすることが多々あるかもしれませんが、精一杯努めさせていただく所存です。
特定技能にご興味のある企業様は一度お問い合わせいただけばと思います。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「ケガや災害、病気などの防止および教育訓練」についてです。
外国人を雇用する上で、問題となるのがケガや災害などについてです。
日本人であればこれまでの経験と知識でそこまで気にかけることもないことでも外国人となると勝手が違ってきます。
今日はその辺りのことについてご紹介していきたいと思います。
|外国人労働者はケガ・災害の危険性が高い
外国人労働者が日本人労働者と同じ建設現場等で一緒に働く場合には、
①使用言語が異なるため業務上の意思疎通が十分行われにくく、指揮命令、安全衛生教育、安全衛生教育、安全衛生確認等が徹底しない恐れがあること
②日本の就労現場の作業環境、作業の形態、手順、機械化の度合いなどが、その外国人労働者がそれまでに経験しているものと大きく異なること
から、ケガ、災害、病気等の発生が懸念されます。
このため、日本人労働者が働く現場等よりも一層きめ細やかで徹底した安全衛生対策が不可欠です。
外国人労働者が労働災害を受ける可能性について考えた場合、その原因は、
①外国人労働者、日本人労働者を問わずその職場に存在する危険な状態や作業方法による災害
②外国人であるため、日本人と十分意思疎通が図りにくいこと、外国と日本とで作業のやり方などが異なっていることから日本人労働者以上に不安全状態になることによる災害
に二分できます。
そこで、外国人労働者の労働災害を防ぐためには図表1の3段階の対策が必要になります。
図表1 外国人労働者のための労働災害防止対策 |
第1に、安衛法により事業主に義務付けられている対策を確実に実施すること。 第2に、法令上の義務がなくとも、その現場、作業内容、環境等から考えて外国人労働者、日本人労働者を問わず必要と思われる対策を講ずること。 第3に、とくに、外国人労働者と日本人労働者が一緒に就労することに伴って生ずる恐れのある不安全状態を除去するための特別の対策を実施すること。 |
|労働安全衛生教育
未経験の者や決められた技能を有しない者を法令で禁止されている業務に就かせてはなりません。
安衛法では
①労働者の雇入れ時
②従事する作業内容を変更した時
③建設機械、クレーン、リフトの運転その他の危険有害業務に就かせるとき
の労働安全衛生教育を義務付けています。
①、②の労働安全衛生教育の内容は図表2のとおりです。
その作業を含まない業種の事業場の労働者については、aからdは省略できます。
なお、職長等の第一線監督者に対しても一定の教育が義務付けられています。
図表2 従業員の雇入れ時・業務内容変更時の労働安全衛生教育の内容 |
a.機械等、原材料等の危険性、有害性およびこれらの取扱方法に関すること b.安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱方法に関すること c.作業手順に関すること d.作業開始時の点検に関すること e.その業務に関して発生する恐れのある疾病の原因および予防に関すること f.整理、整頓および清潔の保持に関すること g.事故時などにおける応急措置および退避に関すること h.その他、その業務に関する安全衛生のために必要な事項 |
|まとめ
以上の点は、外国人労働者も日本人労働者と同様です。
外国人労働者については、これらの安全衛生教育に加えて、ケガ、災害を防ぐための最低限の日本語教育が不可欠になります。