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公共職業安定所(ハローワーク)への外国人雇用の届出義務 - 株式会社TOHOWORK

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公共職業安定所(ハローワーク)への外国人雇用の届出義務

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月22日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の天気は昨日とは打って変わってとてもいい天気ですね。

ただ、気温の方が夏日に近づくほど高くなるそうですね。

まだ5月ですが、暑さ対策に気を付けておいたほうがいいのかもしれませんね。

外で仕事をする機会もある外国人技能実習生のみなさんも是非こまめに水分補給をしてください。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日は「届出」についてご紹介していきます。

外国人を雇用したあとの労務管理の一つである届出です。

日本人とは違う点もありますので、外国人を雇用する際の参考にしていただければと思います。

 

 

 

外国人雇用の届出義務

 

すべての事業主は、外国人を雇用したら、公共職業安定所(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。

ここでいう「外国人」とは、日本国籍を持っていない人をいいます。

届出が必要な外国人は、「外交」「公用」の在留資格を持っている人と特別永住者(在日韓国・朝鮮人)を除いたすべての人です。

外国人を雇用した場合はや、外国人労働者が退職したときには、雇用保険の手続きをするときに、ハローワークに届け出なければなりません(図表1)。

この場合、「資格取得届」「資格喪失届」の備考欄に在留資格、在留期間、国籍などを記入して届け出ます。

雇用保険に加入しない短期間のパートタイマーや昼間学生のアルバイトを雇用しても、翌月末日までに所定の用紙で届出が必要です。

 

図表1 外国人労働者・技能実習生の雇入れ・退職時の届出方法

 外国人労働者の雇用保険加入の有無

届出方法 
雇用保険の加入者

雇用保険の手続きの時に届出

(雇入れ時は翌月10日まで、退職時は10日以内)

雇用保険加入者でない者 雇入れ時、退職時とも翌月末日まで

 

 

todokede

 

 

 

 

まとめ

 

日本人を雇用したときにも雇用保険加入の届出が必要です。

しかし、外国人を受け入れるときにはそれとは別に「外国人雇用状況届出書」というものの提出も必要になってきます。

また、当該外国人が退職した時にも同じように届出が必要となりますので注意ください。

さらに、届出の留意点としては、提出期限です。

雇入れ時、退職時ともにそれらの事由が発生してから10日以内に届出は出さなければなりません。

時間的にあまり余裕がないかもしれませんが、まずはしっかりと届出を出すことを忘れないようにしてください。

ただし、アルバイトを雇用したときは、翌月末までに出せば大丈夫です。

いずれの場合にも提出義務があるということだけ覚えておいてください。

 

 

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