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企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール - 株式会社TOHOWORK

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企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール

カテゴリ: コラム 公開日:2019年04月28日(日)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ゴールデンウェーク2日目、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

初日の昨日は新幹線もほぼ満席状態でなかなか帰省や旅行をしようにもできないといった方もおられたのではないでしょうか。

私は一昨日の金曜日、仕事が終わったと同時に新幹線に飛び乗り大阪へ帰ってきました。

実家には第2子の出産を控えた妹も帰省していて、妹の子供の世話をさせられているのであまりゆっくりできていませんwww

今も隣で姪っ子が邪魔をしてきます。。。

 

 

それでは今日のテーマに移っていきます。

今日お話するテーマは「入管法を守ること」です。

日本国内の企業が外国人労働者(外国人技能実習生、外国人留学生アルバイト等を含む)を雇入れ、使用する際の基本ルールがありますので今日から4回に分けてご紹介をしていきたいと思います。

 

 

 

入管法と出入国管理官署とは

 

①外国人(人種と関係なく、日本国籍を有しない者)が日本国内に入国、在留(滞在)し、または出国する際の要件、手続き、必要書類、法違反者の罰則等については、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」または「法」という)に定められています。

これらの外国人の出入国の審査業務、事務処理等は法務所の地方入国管理局とその支局、出張所(以下「出入国管理官署」という)で行っています。

これらの出入国管理官署は、2019年3月31日までは法務省入国管理局の第一線機関でしたが、2018年12月8日の法務省設置法の改正により、2019年4月1日からは、出入国在留管理庁の第一線機関となりました。

名称、電話、所在地については、法務省のホームページを参照してください。

外国人が適法に日本国内に在留(滞在)し、活動できるのは入国審査の際にパスポート(旅券)に記載された「在留資格」と「在留期間」の範囲内のみです。

これらの枠を超えて活動したり、滞在したりするためには地方入国管理局の許可が必要です。

「在留資格」とは、外国人が日本国内に在留する間、ある一定の活動を行うことができる資格のことです。

また「在留期間」とは、その外国人が日本国内に在留することを認められている期間のことです。

 

②各企業が外国人労働者を雇用する際には、適法に雇用労働、技能実習、または研修に従事できる者を受け入れるなど入管法を守ることが必要です。

さらに雇用企業は、外国人労働者に対して入管法に定められている在留資格の変更、退職して日本国を出国する際の手続きなど、諸々の手続きを行わせるなどこれらの法律を守るよう指導、助言、手助けをすることも必要です。

 

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在留カードより入管法上適法に雇用できる外国人か否かを確認する

 

在留カードは、我が国に中長期にわたり在留する外国人に交付されるものです。

その外国人が適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を持っています。

在留カードは対象となる外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留についての許可に伴って交付されるものです。

在留カードには写真が表示されるほか、様々な情報が記載されています。

また、偽変造防止のためICチップが搭載され、券面記載事項の全部または一部が記録されます。

在留カードは、従来の外国人登録証明書、就労資格証明書、資格外活動許可書等に代わるものです。

 

 

 在留カードの記載事項

① 氏名、生年月日、性別および国籍の属する国等

② 住居地(日本国内における主たる居住の所在地)

③ 在留資格、在留期間および在留期間の満了の日

④ 許可の種類および年月日

⑤ 在留カードの番号、交付年月日および有効期間の満了の日

⑥ 就労制限の有無

⑦ 資格外活動許可を受けているときは、その内容、期間等

 

ただし、その外国人が以下のいずれかに該当する場合には、在留カードは交付されません。

・3か月以下の在留期間が決定された人

・短期滞在の在留資格が決定された人

・外交または公用の在留資格が決定された人

・特別永住者

・在留資格を有しない人 等

 

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CHECK項目

 

☑ 外国人の雇用れに際し、在留カードによりその外国人の就労資格、在留期間の有無を確認したか

☑ 労働時間の制限を守っているか

➡決まりを守らなければ、雇った事業主も不法就労助長罪に問われる

 

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