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外国人材の「現業」とキャリアステップ - 株式会社TOHOWORK

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外国人材の「現業」とキャリアステップ

カテゴリ: コラム 公開日:2019年03月22日(金)

こんにちは。

 

外国人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

特定技能1号試験の「外食」に関する学習用テキストが農水省のホームページから閲覧することができるようになりました。

特定技能1号の条件が日本語能力N4(初級)とこの特定技能1号試験合格なのですが、

この試験の難易度がとても気になるところです。

N4の人でもわかるように漢字にはすべてルビがふられていますが、日本人でも試験勉強に2週間から1か月が必要な内容とボリュームです。

試験内容はどのようなものになるのか分かりませんが、試験範囲は「飲食物調理」「接客全般」「衛生管理」からで各30ページほどの冊子を覚えなければならない内容となっています。

学習用テキストですので、問題は記載がないのですが

・体を作るための「5大栄養素」を答えなさい(or選びなさい)

・「ハラール」についての説明で正しいものを選びなさい

・「交差汚染・二次汚染」の防止の対応として正しくないものを選びなさい

などの質問が出るのではないかと思います。

もし上記のような問題が出題された場合、何人の受験生が合格できるのでしょうか。

 

 

 

さて、今日のテーマに移りましょう。

今日のテーマは「キャリアステップ」についてお話していきたいと思います。

 

 

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外国人は日本人と違い専門性を持った業務に従事することが前提とされています。

そんな中でキャリアステップの一環として現場を経験させたい、させなければ次に進められないと思われる業務も多いのではないでしょうか。

今日はそのような業種、業界の人の疑問にお答えしていきたいと思います。

 

 

 

 

CASE STUDY⑭ 幹部候補と「現業」

 

  直営店及びフランチャイズ加盟店(以下「FC店」とする)を合わせて20店舗を擁する飲食店グループ「株式会社ライフ・インテリジェンス・サービス」(以下「LIS社」とする)は、これまで幹部社員の採用は、日本人のみを対象としてきた。

 しかしながら、LIS社が求める採用基準を充たす人材が集まらなかったことから、あらたに外国人を幹部社員採用の対象とすることとした。

 この点、LIS社における幹部社員へのキャリアステップとしては、≪スタッフ⇒店長(店長マネージャー)⇒AM(エリア・マネージャー)⇒SV(スーパー・バイザー)⇒事業部長⇒役員≫というキャリアモデルがある。したがって、AM(エリア・マネージャー)以上の幹部社員となるには、必ずこのキャリアモデルを経なければならなかった。

 しかしながら、幹部候補である外国人社員は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得しえるが「スタッフ」から始めるとなると、当然ながらキャリアモデルに沿ってホール(接客)や調理補助等を担当することとなる。そのため、当該外国人社員は資格外活動等の「不法就労」になるのではないか、との懸念がLIS社法務部から示された。 

 

 

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解説

 

このLIS社法務部の懸念は、入管法の基本を理解している者からは当然出てくるものです。

なぜなら、ホール(接客)や調理補助等は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当することはないからです。

しかしながら、飲食店の利益の源泉は「現場」(店舗)であり、「現場」(店舗)の経験がない飲食店幹部社員というのは考えられません(ホテル等であれば「客室係」等が活躍する「客室」等が「現場」となるでしょう)。

したがって、飲食店において幹部社員となるためには、必ず「現場」(店舗)におけるホール(接客)や調理補助等を経験し、そのオペレーションをマスターしなければなりません。

いわば「現場を経験しない飲食店幹部」という存在は「ファンタジー」にすぎません。

だからこそ、今回のケースにおいて「在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という姿勢を入管当局は示しているのではないでしょうか。

つまり、在留期間全体からすれば、幹部社員へのキャリアモデルの一部(研修の一環)であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留活動として許容される可能性があることになります。

もっとも、外国人材雇用者は「研修」や「キャリアステップ」の名を借りた「不法就労」(資格外活動等)にならないように細心の注意を前提とした社内体制構築に努めなければなりません。

そして、そのためには雇用者に本気で外国人を幹部社員として育てたいという強い想いが必要となります。

そのためには、決して形式的に「研修」や「キャリアステップ」を整えて、ただ外国人を「安い労働力」や「日本人の代替要員」として使い捨てる扱いをしてはなりません。

 

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