在留資格の申請が不許可・不交付になっても諦めない
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
最近、外国人や同業である有料職業紹介会社の方と特定技能についてお話をしていたのですが、ほとんどご存知でない方がかなりの人数いることに驚きました。
特定技能1号の対象国である国籍の外国人留学生でも特定技能1号について聞いたことがない人も。
専門学校などの先生は学生に話してあげていないのでしょうね。
今後の弊社の仕事としてはこの特定技能1号の存在を広めていくことだと感じています。
さて、今日のテーマに移りましょう。
今日のテーマは「不許可理由」についてです。
外国人を雇用する上でほとんどが通る在留資格の申請、申請したものが全て許可だといいのですが、実際には不交付の通知が届くことも少なくありません。
今日は不許可通知が届いた時の事案を元に見ていきたいと思います。
|CASE STUDY⑧ 不許可のワケをよく理解する
都内で低価格の本格中華料理のFC展開をしている甲社は、FCの本部機能を強化するために李氏(23歳/男性/中国籍)を採用した。 そして、李氏がビジネス系の専門学校(2年制)を出ていることから、甲社は李氏を「会計」業務担当者とした。 その後、李氏は入管当局へ「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をしたが、同申請後2か月してから李氏に対して入管当局から出頭通知書が送られてきた。 そして、李氏が会社の人事担当者とともに入管当局へ出頭すると同申請が不許可である旨を告げられ、さらに同不許可理由として「既に甲社には会計担当者が1人いる。したがって、李氏が必要ないのではないか」ということだった。 もっとも、入管当局が指摘した会計担当者は李氏と入れ替わりぐらいで退職していたことから、その旨を記載した採用理由書と立証資料をつけて李氏は再び在留資格変更許可申請をした。 ところが、再度不許可となってしまった。 不許可理由は、李氏が専門学校で学んだ専門知識と甲社での担当業務との関連性が薄いということだった。 しかしながら、この理由であれば前回申請時においてもわかっていたことであることから、李氏と人事担当者は戸惑いを覚えた。 |
|解説
今回のケースは、1度目の不許可説明時に十分に不許可理由を聞いていないことが原因です。
この点、入管当局には不許可等説明義務があるのだから、不許可等理由の全てを申請人に伝えるべきである、と考える人もいるかもしれません。
しかしながら、本当に入管当局には不許可説明義務があるのでしょうか。
結論からいえば、入管当局に不許可説明義務を一義的に根拠づける法律はありません。
入管当局での審査官の口頭説明は「法的義務」ではなく、1つの「行政サービス」として履行しているのだと思います。
だからこそ、その「行政サービス」の機会を十分に活かすためにも
(1)不許可等理由は全て聞く
(2)解決策(再申請方法)について確認する
(3)理不尽な不許可理由にも真摯に対応する
(4)出入国管理行政は「国防」の一環であると認識する
を踏まえた積極的な態度が必要となります。