不法就労を出さないための基本知識
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
今月も折り返しですね。
先ほど、東京でも少しですが雪がちらついていまいた。
あと少しで春がやってくると思うと待ち遠しいですね。
外国人の中には今も4月入社を目指して就活を頑張っています。
人材をお探しの際には、ぜひ弊社までお問い合わせくださいませ。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は「不法就労」についてです。
最近はニュースなどでも外国人労働者のことが出てくるので不法就労という言葉も聞きなれた言葉になってきたのではないでしょうか?
では実際にどんな方を不法就労と呼ぶのかなど詳しく説明をしていきたいと思います。
|外国人の不法就労というのは
不法就労には、次の3つのパターンがあります。
①不法滞在者(不法入国者)、在留期限の切れている人(オーバーステイ)が働くこと。
②働くことが認められていない外国人(短期滞在、留学、家族滞在などの外国人)が働くこと。
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと。
ここで②と③は、入管局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、その範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。
資格外活動の許可を得ている留学生のアルバイトは適法です。
|不法就労をしない・させないためには何をチェックすればよいか
先に見た①~③の不法就労者を出さないために、外国人を雇うときにチェックすべきことは次のとおりです。
①不法滞在者が働くことがないように
外国人の在留カードを見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。
もし「在留カードを持っていません」ということなら在留資格がない可能性があります。
満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。
有効期限の切れた運転免許証と同じで、許可された在留資格の期限が過ぎていて、無効になっています。
②働くことのできない外国人(就労不可の外国人)が働くことのないように
留学生をアルバイトで雇うときの事前チェックです。
留学生や家族滞在の外国人の在留カードの在留資格欄には「就労制限の有無 就労不可」と書かれています。
裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていればアルバイトが可能です。
もし書かれていなければ入国管理局の許可を得るまで、アルバイトはできません。
観光目的で来日中の外国人(在留カードを持たない「短期滞在」の外国人)は、日本で働くことはできません。
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くことのないように
入管局が認めている範囲を超えて働くことがないようにすることです。
次のようなケースを出さない、ということです。
・「技術・人文知識・国際業務」の外国人を、工場で単純労働的な業務に従事させる。(「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる単純労働に就くことを認めていません)
・「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、勤務先の休日にコンビニでレジ担当のアルバイトをする。(「技術・人文知識・国際業務」で申請した業務以外の仕事に就くことは認められません)
・資格外活動の許可を得ている留学生が、週28時間を超えて働く(法律の上限を超えてオーバーワークしている)
入管法や在留資格の知識がなければ、こうした状況のどこが問題で、何が違法なのか分かりにくいと思います。
一人で考えて分からないときは、入管局や入管インフォメーションセンター、行政書士などに問い合わせ・相談するのがよいです。
|不法就労をしたときは、外国人本人、事業主の両方が処罰される
会社で外国人の不法就労があった場合は外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主(社長)も処罰の対象になります。
次の①~③の場合には、事業主に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
両方の処罰が行われることもあります(入管法第73条の2)。
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
②外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者
また、外国人本人についても、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられることがあります(入管法第73条)。
|まとめ
日本に不法に滞在する外国人(在留期限が切れている人)が働くこと
資格外活動の許可を得ていない留学生アルバイト
その外国人の在留資格で認められている範囲を超えて働くこと
これらすべて不法就労です。