大学理工学部出身者が技術営業の仕事をすることは??
おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
運動会の季節がやってきましたね。
私の事務所のある建物の前が丁度小学校で、連日運動会の練習をしています。
とても懐かしい気持ちにさせてくれます。
今週末の予定だとお知らせがポストに入っていましたが、台風は大丈夫でしょうか。
東京は土曜日だとそこまで影響がないようなので、延期になることなく決行できるといいんですけどね。
今週も残すところ2日です。
私も小学生の子供たちに負けないように仕事を頑張ります。
さて、今日のテーマは「理工学部出身者の技術営業」についてです。
以前のテーマでも製造業の外国人雇用が今一番多いとお話したことがあります。
工学部出身者からのお問い合わせも多く、それを求めている企業様も多いので需要と供給がマッチしているという印象を受けます。
今日はそんな理工学部出身者の雇用についてご紹介していきたいと思います。
|「自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務」に就くときは「技術」の基準で審査される
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は中身が3つに分かれています。
3つの許可基準があるのです。
いわゆる理系の出身者が、大学で学んだ専門的な知識・技術を要する業務(文系にはできない仕事)に就くときは、「技術」の審査基準で審査されます。
|平成27年4月以降、従来の「技術」、「人文知識・国際業務」の2つの在留資格は一本化
メーカーでは、事務系社員と技術系社員が一緒に営業活動をすることが少なくありません。
関係先への連絡・調整、価格交渉・契約書作成などは事務系社員が担当し、製品の納入設置や性能評価、アフターサービスなどの技術的なことは技術系社員が担当するという分担です。
この仕事を外国人がするとき、在留資格は何になるでしょうか。
平成27年3月までは、次の取り扱いでした。
経営学部出身者が営業・契約の仕事に就くときは「人文知識・国際業務」が一般的です。
一方、理工系学部出身者が、理工系の専門知識がなければできない営業をするときは、一般的に「技術」が与えられます。
平成27年4月1日の入管法改正により、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に一本化されました。
法改正以降は、先に例示した2名には、ごちらも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。
|配置転換で、技術系エンジニアが通訳・翻訳担当者になったときは
大学の工学部機械学科を卒業し、機械専業メーカーに機械エンジニアとして入社したベトナム人スタッフが、社内異動でベトナム業務担当(通訳・翻訳業務、海外営業)に変わるとどうなるでしょうか。
平成27年4月の法改正以前は、技術営業、機械の設計・開発、機械工場の生産管理や品質保証など「技術」の在留資格の外国人が、同じ会社のベトナム事業に関する通訳・翻訳、中国取引業務の担当者になるような場合は、従事業務の変更に従って「人文知識・国際業務」に変更することが一般的でした。
しかし、法改正後は「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格が一本化されましたので、(変更手続きすることなく)同じ在留資格で業務を行うことが可能です。
|まとめ
大学理工学部出身者が技術営業の仕事をするときは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討します。
この在留資格は中身が3つに分かれています。
理工系の専門知識がなければできない業務は、「技術」の審査基準で判断されます。