不動産会社で留学生向け営業担当の外国人を雇うことは??
おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
昨日の台風の被害はいかがでしたでしょうか。
東京の私のうちでは特に多きな被害もなく事なきを得たのですが、ニュースを見ている限りでは少なからず今回の台風でも至る所で被害は出たようですね。
今日から10月に入りましたが、東京の気温も30度を大きく超える夏日になるとの予報が出ていました。
さらにこの後、台風25号も24号同様の進路をたどって日本を縦断する可能性があるのだとか。。。
まだまだ油断はできなさそうですね。
さて、それでは今日のテーマをご紹介いたします。
本日は「不動産会社での雇用」についてです。
外国人留学生や高度人材、技能実習生などがたくさん来日しているので、自ずと不動産会社でも外国人のお客様対応要員の外国人を雇っている不動産会社もあります。
今日は不動産会社での雇用についてお話していきたいと思います。
|増加する東アジア出身者向けの不動産営業
近年、外国人留学生の増加にともない、外国人の母国語で不動産の契約内容などを説明するニーズが増えています。
留学生が学生マンションなどの賃貸物件に入居すると、卒業まで安定した収入が見込まれます。
しかし、毎月の賃料だけでなく、入居時の敷金・礼金・保証金の取扱いを入居希望者に正確に説明し、理解納得してもらわないと、後々のトラブルにつながります。
そのためベトナム人留学生の多い地域では、不動産会社でベトナム人留学生を社員として採用することが増えています。
留学生も母国語で説明を受けられるため、安心して契約まで進むことが多いようです。
|通訳・翻訳担当や営業担当として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て働くのが一般的
不動産の物件紹介や入居の手続を、ベトナム人のお客様にベトナム語で説明し、契約書を作成するのは通訳・翻訳の業務にあたります。
大卒・短大卒の留学生が通訳・翻訳業務に従事するときは、給与・労働条件や勤務先の事業の安定性・継続性などの要件を満たしていれば「3年間の実務経験」がなくても在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されます。
この場合は「国際業務」の基準で審査されます。
通訳・翻訳や語学の指導の業務に就くときに限り、大学・短大を卒業していれば出身学部・学科を問わず、3年間の実務経験が免除されます。
大学・短大を卒業してすぐに通訳・翻訳の仕事に就くための「技術・人文知識・国際業務」の可能性がある、ということです。
また、留学生が大学法学部で法律や契約を学んだり、経営学部などで不動産業を勉強しているときは、不動産の営業・販売担当として「技術・人文知識・国際業務」を検討することもあります。
この場合は「人文知識」の基準で審査されます。
このように、留学生の出身学科や専攻内容を活かせる従事業務を検討することがポイントです。
|まとめ
不動産会社で留学生向け営業担当の外国人を雇用するとき、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、通訳・翻訳を担当する外国人の採用を検討します。
不動産の賃貸借、売買、仲介などは日本独特の商習慣であり、日本語に不慣れな外国人には母国語で説明すれば納得・理解を得やすく、同業他社との差別化につながります。