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上陸審査基準において、特定技能外国人が定期に負担する食費及び住居費の額に関して規定していますが、その基準等はどうなっていますか? - 株式会社TOHOWORK

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上陸審査基準において、特定技能外国人が定期に負担する食費及び住居費の額に関して規定していますが、その基準等はどうなっていますか?

カテゴリ: コラム 公開日:2021年01月26日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者の数が約1か月ぶりに700人を下回ったようですね。

そもそも月曜日の検査数が少ないという理由から数は少なくなるとのことですが、やはり緊急事態宣言が出された結果がもしこの数字で表れているのであれば、これまで自粛に協力された人としてはかなりモチベーションがあがる結果だと思います。

コロナによる自粛疲れが顕著に出てきている中、数字として結果が見られることはもう少し頑張ってみようという気持ちになれると思います。

週の後半になるとまたコロナ感染者の数が昨日の数よりは増えてくるとは思いますが、2月7日までに500人以下を目下の目標として引き続きみなさん一人ひとり気を付けながら生活をしていければと思います。

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.上陸審査基準において、特定技能外国人が定期に負担する食費及び住居費の額に関して規定していますが、その基準等はどうなっていますか?

 

A.上陸審査基準の特定技能1号の項の下欄第5号及び特定技能2号の項の下欄第5号の規定は、特定技能外国人が在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及びその内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。

そして、特定技能外国人が定期に負担する費用のうち、食費、居住費及び水道・光熱費については、次のとおりでなければならないとされています。

【食費】

・食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額

・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に、特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額

・食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額

【居住費】

・自己所有物件の場合:実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

・借上物件の場合:借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

【水道・光熱費】

・実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額

 

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