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上陸審査基準において、本国において遵守すべて手続が定められている場合にあっては当該手続を経ていることと規定していますが、これはどのようなことですか? - 株式会社TOHOWORK

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上陸審査基準において、本国において遵守すべて手続が定められている場合にあっては当該手続を経ていることと規定していますが、これはどのようなことですか?

カテゴリ: コラム 公開日:2021年01月19日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

約1週間ぶりの投稿となります。

先週は介護の特定技能の申請の準備に追われており、なかなかコラムを書く時間を持てずにいました。

今週の木曜日か金曜日に東京入管へ5人の申請を取り次ぎ者として提出にいく予定となっています。

最近、かなり特定技能に関するお問い合わせやご依頼が増えてきたのですが、それに伴って、まだまだ特定技能の制度が周知されていないことを感じました。

特定技能外国人を雇用するための企業側の条件というものがあるのですが、まずはそれらからの説明をさせていただき、当社ではできないという回答も多く見られました。

その他にもすでに「特定技能」の在留資格を持っている人(いわゆる転職の人材)であれば、技人国のように入管への申請なしに雇用ができると思っている企業や外国人も見受けられました。

さらには、特定技能の申請から許可までの期間が1週間ほどで出ると思われている企業様もいました。

企業側がこれらのことをご存じないのは企業側に責任があるとは思いません。

この制度に対しての周知徹底が不十分な国に責任があると私は感じております。

入管のホームページを見ても非常に分かりにくい造りになっており、頻繁に変わるレイアウトと内容により、よく活用する私ですら探すのに手間取るほどです。

恐らく一人の人間が責任を持って作っているものではなく、多数の人間が必要な情報をただ単に詰め込んで作られているのではないかと推測されます。

ホームページの件はともかく、特定技能についての周知はもっと積極的に行ってもらえると助かるのですが。。。

久々の投稿が愚痴っぽくなってしまい、申し訳ございません。

弊社にお問い合わせをいただければ、上記のご質問やそれ以外のご相談など承っていますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.上陸審査基準において、本国において遵守すべて手続が定められている場合にあっては当該手続を経ていることと規定していますが、これはどのようなことですか?

 

A.特定技能1号及び特定技能2号に係る上陸審査基準として、「申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては当該手続を経ていること」と規定していますが、これは、特定技能外国人として我が国に入国しようとする外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国等での許可等が必要な場合にあっては、その手続等を経ていることを求めているものです。

例えば、カンボジア、ネパール及びインドネシアにおいては、次のような手続を経ることが必要です。

1 カンボジア

 カンボジア人が特定技能外国人として来日する場合は、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)の認可を受けた送出し機関(現地斡旋業者)を通じて証明書の発行を含む送出しに関する手続を行い、カンボジア労働職業訓練省から証明書の発行を受ける必要があります。

そして、在留資格認定証明書の交付申請の際には、同証明書を提出しなければなりません。

一方、我が国に在留中のカンボジア人が特定技能の在留資格への変更をする場合は、カンボジア労働職業訓練省の認可を受けた送出し機関(前同)を通じて証明書の発行に関する手続を行い、証明書の発行を受ける必要があります。

そして、特定技能の在留資格への変更許可申請の際には、同証明書を提出しなければなりません。

 

2 ネパール

 ネパール人が特定技能外国人として来日する場合は、在ネパール日本国大使館で査証を取得した後に、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申請して海外労働許可証を取得する必要があります。

そして、ネパールを出国する際には、同許可証を提示しなければなりません。

一方、特定技能の在留資格への変更が認められた日本国内に在留しているネパール人は、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によりネパールに一時帰国した際に、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申請して海外労働許可証を取得する必要があります。

そして、ネパールを出国する際には、同許可証を提示しなければなりません。

 

3 インドネシア

 インドネシア人が特定技能外国人として来日する場合は、特定技能の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付された後、査証申請を行う前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)にオンラインで登録することが必要です。

そして、SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で、在インドネシア日本大使館に対して査証申請を行う必要があります。

一方、我が国に在留している中長期在留者であるインドネシア人が特定技能の在留資格への変更許可申請を希望する場合には、在京インドネシア大使館において海外労働者登録手続をするよう求めるとしており、また、登録手続を完了した者には推薦状を発行するとしています。

 

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