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「特定技能」の在留資格とは? - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」の在留資格とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年11月26日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の気になるニュースは西村大臣の3週間後に緊急事態宣言を発出するかもしれないというニュースです。

これまで弊社でも先の緊急事態宣言の時にはリモートワークに切り替え、またその後東京都で1日の感染者の数が400人を超えた時に2度目のリモートワークを行いました。

小池都知事も昨日の会見でリモートワークのお願いをされていたのを聞いて、年内3度目のリモートワークを行わなければならないのかもしれません。

仕事自体は家でもできるので問題はないのですが、リモートワークになると一日中外に出ないという日が何日も続いてしまう可能性があるので、精神的にはちょっと辛いなとこれまで2度行って感じました。

緊急事態宣言となるとまた不要不急の外出を控えるように言われるでしょうし、散歩に出かけるのもはばかられる感じがします。

年末恒例の忘年会なんかは今年はしない会社も多いようですから、飲食店にとっては本当に死活問題だとは思いますが、普通のお客さんの足も遠のくのではないでしょうか。

まだまだ先の見えないトンネルの中にいるような感覚ですが、なんとか乗り越えるより仕方がありませんね。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.「特定技能」の在留資格とは?

 

A.入管法は、外国人が我が国において在留して一定の活動を行うことができる法的地位又は一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位を在留資格として定めています。

これら在留資格については、別表形式により、類型ごとに整理分類し、別表第一には我が国において一定の活動を行う者として在留を認める者、別表第二には一定の身分又は地位を有する者として在留を認める者をそれぞれ掲げています。

今般の入管法の改正により、別表第一の二の表(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができるもののうち、上陸基準省令を適用するもの)に特定技能の在留資格が次のように加えられました。

 

【特定技能1号】

法務大臣が指定する本譜の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

 

【特定技能2号】

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

 

 

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