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特定技能関係行政機関の事務の調整については、どのように定められている? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能関係行政機関の事務の調整については、どのように定められている?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年11月05日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の気になるニュースは昨日に引き続いてのアメリカ大統領選の途中結果です。

昨日まではトランプ氏が優勢だったようなのですが、朝起きてみるとバイデン氏があと17人で過半数に達するところまで来ているそうです。

日本の選挙と違ってアメリカは各州によって開票時期に開きがあるようで長引くと来週に持ち越す可能性もあるそうですね。

アメリカではすでに暴動も起きているとのことですが、アメリカ人にとってこのアメリカ大統領選は一種のお祭り感覚の一面もあるように見受けられました。

正直、我々日本人にとってはどちらが大統領になっても何かメリットがあるわけではないのですが、外交問題ではそれぞれ変わってくるのではないかと思っています。

日本も先日、菅総理に内閣総理大臣が代わりましたのでトランプ氏が再選した場合には安倍さんの時とは違ったアメリカとの関係を築いていくことになるでしょうし、菅総理がどれだけアメリカにモノを言えるかも注目ポイントだと思っています。

また、バイデン氏が当選した場合には米中関係がどのように変わっていくのかも非常に気になるところではあります。

経営手腕を発揮してイケイケだったトランプ氏と知的聡明そうなバイデン氏という大局のお二方だけにアメリカの「色」もかなり変わってくるところも見どころの一つのように感じます。

 

 

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http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.特定技能関係行政機関の事務の調整については、どのように定められている?

 

A.次のように定められています。

1 法務省及び厚生労働省は、外国人の適正な在留管理、適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を図るため、その所掌事務を的確に行うほか、必要な通報を相互に行う仕組みを構築し、効果的に運用するなど、緊密な連携を図る。

2 分野所管行政機関の長は、特定技能所属機関等に対する必要な指導・助言を行う。

3 法務省、厚生労働省等の関係機関は、その連携を更に強化し、国内における悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除を徹底する。また、外務省や在外公館等を通じ、国外における本制度の周知・広報、日本語教育の充実等、日本で働く意欲を喚起するための取組みを行う。さらに、法務省は悪質な仲介事業者等の介在を防止するため、二国間取決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じる。

4 分野所管行政機関の長は、人手不足の状況について継続的に把握する。向こう5年間の受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化がない限り特定技能1号の在留資格をもって在留する外国人の上限として運用する。

5 法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣及び国家公安委員会並びに分野所管行政機関の長は、特定産業分野における人手不足の状況の変化の程度その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、今後の受入れ方針等について協議することとし、必要に応じて、関係閣僚会議において、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止又は特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置を講じることについて検討し、これを踏まえて必要な措置を執る。

6 外交上又は人権上の問題があると認められる場合は、法務省と外務省が連携し、必要な措置を講じる。

7 治安上の問題が発生した場合は、法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁並びに分野所管行政機関が連携して情報の把握に努め、必要な措置を講じる。

 

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