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特定技能外国人の報酬以外の就労環境も適切であること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人の報酬以外の就労環境も適切であること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年10月05日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

世界的に見るとコロナウイルスの感染というものが落ち着いてきている国が目立つようになってきました。

本当のところは分からないですが、報道されている情報からすると中国でも一日の感染者数は十数人で国慶節が始まって中国国内の旅行客が大移動を行っているとか。

マスクをしている人もいればしていない人もいたりと中国国内にいる中国人にとってはコロナは過去のウイルスという認識が浸透しているようです。

日本でも一日ごとの増減はあるものの数字としては顕著に気温が涼しくなって増えたという印象は感じられません。

ただ、アメリカにおいてはトランプ大統領のコロナ感染、NYの一部都市の再都市封鎖をみるとまだまだコロナの脅威にさらされている地域もあるようです。

日本へ入国できる国も徐々に拡大をしているようでコロナの収束が見られない国からの入国も認めたとニュースで聞きました。

来年のオリンピックに向けて一刻も早い短期滞在ビザの観光客の入国を急いでいるのかなというように感じます。

ただ、国外からの観光客が増えると間違いなく観光業界をはじめ、外食業界など経済は回り始めると思います。

そうなると新たな雇用も生まれ少しずつ前のような生活が戻ってくるのではないでしょうか。

それがまさにwith コロナな生活だと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人の報酬以外の就労環境も適切であること

 

報酬や給与の他にも、特定技能外国人が就労するのに適正な環境を整備しなければなりません。そのため、労働条件等の事前説明や国土交通省に対する受入れ状況の報告、そして建設キャリアアップシステムへの技能者登録を実施していく必要があります。また、適正な指導・育成を行っていくためにも、受け入れられる人数には、常勤職員数に応じた上限が定められています。 

 

1号特定技能外国人に対しては、労働条件の説明を含んだ「事前ガイダンス」を実施する必要があります。

これに加えて、建設分野においては、国土交通省が告示で定めた「様式第2(雇用契約に係る重要事項事前説明書)」を用いて、およその手取り額や昇給の条件、そして危険有害業務に従事する可能性やそれに伴う安全衛生教育の実施内容、さらには技能検定の受験時期などについて説明しなければなりません

また、受入計画に記載された情報について、必要最小限の範囲で建設キャリアアップシステムの運営機関や適正就労監理機関(FITS)、そしてJAC等の関係団体に提供することも説明し、本人の同意を得る必要があります。

当然のことながら、これらの説明は外国人が十分に理解できる言語によって行われ、本人が納得したうえで署名をもらわなければなりません。

建設キャリアアップシステムへの技能者登録も就労環境確保の一環として行う必要がありますので、入国後は速やかに手続きを進めてください。

さらに、受入企業が下請け業者である場合は、元請業者が国土交通省のガイドラインに従って指導を実施することになりますので、それに従うことが求められます。

 

また、建設業においては、1号特定技能外国人として最長5年の在留期間を通して、様々な現場で就労することが想定されます。

そのため、受入企業が適切な指導・育成を行っていくには、複数の現場に対応できるだけの常勤雇用者が必要です。

その結果、受入企業の常勤職員数は、1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計以上であることが求められます。

要するに、1号特定技能外国人等は、常勤職員と同じ人数までしか受け入れられないのです

なお、ここでの常勤職員数は、1号特定技能外国人と外国人建設就労者、そして技能実習生の人数を含めないで計算します。

 

報酬等が適正であることに加えて、これらの基準を満たすことで、適正な就労環境を確保していく必要があるのです。

 

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