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特定技能外国人受入企業は建設技能人材機構(JAC)の構成員になっていること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人受入企業は建設技能人材機構(JAC)の構成員になっていること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月30日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

今日は9月30日、ハロウィーンですね。

今でこそ日本でもハロウィーンを一つの行事として捉えられてきましたが、私が学生の時はハロウィーンをお祝いするなんてありませんでした。

とはいうものの、今でも私は日本で仮装をしたことはないんですけどね。

私が初めてハロウィーンパーティに参加したのは大学時代に留学したカナダでなぜかモナ・リザの仮装をさせられたのが最初で最後の仮装でした。

仮装したまま街にくりだし、バーでお酒を飲みながら騒ぐというようなものでした。

毎年、渋谷で仮装した人々が集まって騒ぎを起こしているのをニュースで報道されていましたが、今年はコロナの影響から集まり自体を自粛するように呼び掛けているそうです。

ここ最近、東京都での新規感染者は増加傾向にあるように感じますので、この自粛の呼びかけが守られるといいのですが、これは年末年始の集まりにも影響してくることだと思いますので、ぜひ若い人には今年は自粛をしていただきたいと願っています。

今日で9月も最終日です。今年もあと残すところ3か月となります。

外出も制限されていたため、やり残したことは例年に比べると多くあると思いますが、少しでも良い年だったと言えるように後悔のない日々を送っていきたいと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人受入企業は建設技能人材機構(JAC)の構成員になっていること

 

 建設分野において特定技能外国人を受け入れる企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の構成員になっていなければなりません。賛助会員として直接的に耕世院となる方法だけでなく、すでに正会員となっている業界団体に加入して間接的に構成員となる方法があります。

 

建設業には様々な種類の専門工事業者がいて、その多くが業種別の団体を作っています。

特定技能外国人を受け入れるにあたっては、海外での試験やその前段階での教育訓練などが必要となりますが、それらの業務をそれぞれの団体が実施するのは非効率的です。

そこで、業種別の団体が共同で建設技能人材機構(JAC)を設立し、国土交通大臣から「特定技能外国人受入事業実施法人」の登録を受けました。

このようにして、建設業界全体が協力して、特定技能外国人の受入事業を運営していくことになったのです。

なお、専門工事業者を束ねる元請業者(ゼネコン)の職員は現場監督がメインですから、特定技能外国人を直接的に雇用するケースは限定的といえるでしょう。

とはいえ、受注した工事は特定技能外国人を含む下請の専門工事業者によって施行されるのですから、自らも利益を受けるものと考えられます。

そのため、この元請業者の団体も、JACの構成員となっています。

このような事情があるため、建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、JACの構成員であることが求められます

JACの正会員となっている業種別団体に所属することで要件は満たせますが、そうでない場合は個別に賛助会員となることも可能です。

賛助会員となる場合、毎年24万円の会費が発生します。

なお、建設分野においてはJACが協議会の構成員となっていますので、受入企業が協議会の構成員となる必要はありません。

JACの行う主な事業は、評価試験の実施と教育訓練、そして就職のあっせんです。

まず、評価試験については、建設分野において定められている業務区分のすべてについて、JACが実施することになっています。

海外で試験を実施するのはもちろん、受験生に対する教育訓練も行います。

また、建設業種については有料職業紹介事業による職業紹介が禁止されているため、他の産業分野に比べて特定技能外国人の求人求職が難しくなっています。

そこで、JACが無料職業紹介事業の許可を受けて、就職および転職の支援を行うことになりました。

さらに、受入企業への指導や助言、そして特定技能外国人からの母国後相談などを通じて、適正な受入れを維持していく役割を担っています。

このように、JACの事業は多岐にわたりますので、運営費用もそれなりにかかることが推測されます。

それを補うため、受け入れる特定技能外国人の人数に応じて、受入企業が受入負担金を支払うことになります

なお、受入負担金は、

①技能実習の修了者であって試験を受けていない者

②JACによる教育訓練を受けずに試験に合格した者

③JACによる教育訓練を受けて受験に合格した者

の3段階に分かれており、それぞれの金額は次のとおりです。

 

対象の特定技技能外国人  年額  月額 
元・技能実習生 15万円  12,500円 
 試験合格者(教育訓練なし)  18万円  15,000円 
試験合格者(教育訓練あり) 24万円  20,000円 

 

 

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