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特定技能外国人受入企業が建設業許可を受けていること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人受入企業が建設業許可を受けていること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月28日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

もうすでにネットニュースやテレビ、新聞などでご存知の方がほとんどだと思いますが、ここ2か月ほどで4人の芸能人の方が自殺をされています。

ネットなどでは自殺の原因についてコロナの影響、孤独からのもの、産後鬱によるものなど色々と憶測が飛び交っています。

私は自殺の原因はそれほど重要視しておらず、自殺をしていること自体に非常に心配をしています。

芸能人の自殺であるからこれだけ大々的に報道がされるのだとは思うのですが、一般人である私たちの自殺者数はどうなっているのでしょうか。

前年比と比べても自殺者の数は増加しているとのことです。

自殺の理由はいろいろあると思いますが、国としては自殺を少しでも防ぐ措置を手厚く講じていく必要があるように思います。

現在はお悩み相談窓口というものが設置をされているそうですので、周りの人でちょっと精神的に不安定である、元気がない、食欲がないみたいと気づいたらぜひ一声かけてあげてください。

その一声がもしかしたらその方を救う「声」になるかもしれません。

時折、来日している外国人も自殺をされるケースが見受けられます。

そういった人を一人にはしないで、少しでも気にかけてあげるだけでも最悪のケースを回避できるかもしれません。

こんなご時世ですが、きっと生きていればいいこともあるはずです。

なんとか乗り越えてほしいと切に願っています。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人受入企業が建設業許可を受けていること

 

 建設分野において特定技能外国人を受け入れる企業は、建設業法第3条の許可(建設業許可)を受けている必要があります。税込500万円未満の軽微な工事しか請け負わない業者であっても、特定技能外国人を受け入れるのであれば、許可を受けなければなりません。

 

税込500万円以上の建設工事を請け負うためには、その工事に該当する業種について、建設業許可を受けていなければなりません。

逆にいうと、請負代金が500万円未満の軽微な建設工事であれば、許可を受けなくても請け負うことが可能です。

ただし、特定技能外国人の受入れについては、この建設業許可を受けていることが要件となってきます

建設業許可の基準については、建設業法に細かく定められています。

主な要件には、

①経営業務の管理責任者(5年以上の経営経験)がいること

②専任技術者(一定の資格または実務経験)がいること

③財産的基礎等(500万円以上の資金調達能力)

などがあります。

また、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」が、誠実性の基準となっています。

さらに、建設業法違反や反社会的勢力との関係など、一定の欠格要件に該当しないことも求められます。

要するに、財務面も含めた経営の安定性と技術力、そして法令遵守について一定の水準を満たさなければ、建設業許可を受けることができない仕組みになっているのです

特定技能外国人を受け入れる企業においては、まさに経営の安定性や技術力、そして法令遵守についても高い水準が求められますので、これらの条件を備えて建設業許可を受けることが、最低限の条件となっているのではないでしょうか。

 

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