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登録支援機関について(2) - 株式会社TOHOWORK

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登録支援機関について(2)

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月15日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

登録支援機関を選ばれる時は、本当に慎重に選んでください。

すべての登録支援機関の事を把握しているわけではないのですが、登録されている登録支援機関の中には支援内容や支援方法など何も知らずに登録をされている機関も見受けられます。

登録支援機関の費用というのも大分、落ち着いてきているような気がしていまして、どこも大差のない金額に設定されているように感じます。

しかし、支援内容等には大きな差が見られますので、契約前にどのような支援をどのように行うのかをしっかりと質問をして納得できる機関とお付き合いされることをおすすめします。

よく多言語対応をされているところと弊社のようにベトナム語のみの対応の機関だとどちらがいいの?と聞かれるのですが、確認してもらいたい点はその言葉ができる人材を自社で正社員として雇用しているのかどうかが重要であると考えています。

登録支援機関の役目は極論365日24時間体制で外国人からの要望に応えることにあります。

アルバイトなどの日雇社員を使っているようでは満足のいく支援はまず不可能です。

多言語対応をされているところには全ての言語で対応が可能という機関もありますが、余程の規模の会社でなければすべての国籍の外国人を雇用することは難しいと思われますので、恐らく正社員ではないアルバイトなどの外国人を必要な時にのみ使うといった仕組みで対応をされているのだと思います。

そういった登録支援機関はできるだけ避けて、いつでも外国人が対応をしてくれる機関を探されるのがいいのではないかと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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●登録支援機関になるためにはどのような要件を満たす必要があるのか

 

個人でも要件を満たせば登録支援機関になれるわけですから、対象となる裾野は非常に広いわけですが、あくまで要件を満たせばという話になりますので、続いては、この登録支援機関になるためにどのような登録要件を満たす必要があるのかを見ていきましょう。

まずは次の要件一覧をご覧ください。

1.支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること

2.以下のいずれかに該当すること

①登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

②登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

③選出された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

3.外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

4.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

5.支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

6.5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行っていないこと、など

 

上の要件について、質問の多い内容にも触れていきたいと思います。

まず、支援責任者と支援担当者についてですが、一人での兼務も可能です。

逆にそれぞれ複数名選任しておくことも可能です。

次に、今後外国人を総合的かつ適正に支援していくうえで、法人または個人に対して、過去の外国人中長期在留者の受入れ実績や相談実績などが求められています。

ここでいう中長期在留者は、就労ビザの外国人を想定していますので、日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格(ビザ)の人は含まれません。

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していることについては、特定技能外国人の日本語レベルN4レベルと想定しますと、丁寧な情報提供およびヒアリングを行ううえでは、やはり母国語での支援実施が必要となりますので、自社内に対応できる外国人および通訳者を雇用するか、もしくは通訳者または通訳会社などとアライアンスを組んでおく必要が出てきます。

これら以外にも、当然に入管法令や労働法令を過去もきちんと守ってきた個人または法人でなければ登録支援機関の登録を受けることは難しいといえます。

 

 

●登録支援機関になるためにはどのような手続きをとればよいのか

 

2019年4月1日から受付が開始された登録支援機関の登録申請ですが、「申請先」は地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)となります。

「申請方法」については、出入国在留管理局への持参または郵送が可能です。

出入国在留管理局は、慢性的に混雑しているため、郵送による方法がお勧めかもしれません。

申請は行政書士等の代理人でも行うことができます。

次に列挙する登録申請書および添付資料を出入国在留管理局へ申請し、無事に登録支援機関の登録が認められれば、登録支援機関登録通知書が交付され、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。

その後5年に1度、登録の更新を受ける必要があります。

 

〇提出書類等

1.登録支援機関登録申請書

2.登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人事業主の場合)

3.定款または寄付行為の写し(法人の場合)

4.役員の住民票の写し(法人の場合)

5.登録支援機関概要書

6.登録支援機関誓約書

7.支援責任者の履歴書、就任承諾書および誓約書の写し

8.支援担当者の履歴書、就任承諾書および誓約書の写し

9.返信封筒

10.手数料納付書

 

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