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特定技能外国人と日本人との交流促進を支援できること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人と日本人との交流促進を支援できること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月09日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、時間を見つけて行政書士試験の勉強を独学で始めました。

大学は法学部を出ていますので、法律用語などは見覚えのあるものなどもあり全くの初学者ではないのですが、やっぱり暗記しなければならないものが多いのが大変です。

始めたばかりなので、今は憲法の勉強をしているのですが、まずは99条からなる憲法全文をとにかく毎日読んで覚えるところから始めています。

事件などの判例を覚えなければならないところと条文を丸暗記するところを分けて勉強を進めています。

試験は今年の11月にあるのですが、それには間に合わないので来年の11月受験を目標に少し早いですが勉強をスタートし始めました。

行政書士試験の範囲に「一般知識」というのがあるのですが、文字通り一般知識を問う問題から最近の時事問題までかなり幅広く出題されるそうですので、これで足切り不合格なんてことにならないか、とても心配しています。

法律の勉強は、私たちが生活をしている中でも知らないと損をしていることなどに気付かせてくれたりするので、試験を受ける受けないにかかわらずとてもためになると思います。

少しでも興味がある方は本屋に立ち寄られたときに、行政書士の本を見てみてください。

赤本並みかそれ以上の本の厚みはありますが、法律初学者の方であれば、一番入りやすいのが行政書士のテキストではないと思います。

私も頑張りますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!!

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人と日本人との交流促進を支援できること

 

 1号特定技能外国人に対する支援内容の一つとして、「当該外国人と日本人との交流促進に係る支援をすること」があります。日本人との交流が地域社会に溶け込むきっかけとなり、日本での生活がより充実したものとなる効果が期待されています。

 

この交流促進支援について、法務省が公表している「1号特定技能外国人支援計画書」の記載例には、支援内容欄に次の2点が記載されています。

a.必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行う

b.日本の文化を理解するために必要な情報として、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助を行う

 

ちなみに、技能実習制度の運用要領には、「優良な実習実施者」となるための審査基準として「地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること」という項目があります。

その具体例として運用要領に挙げられているのが、次の4点です。

①地域祭りを企画して技能実習生を参加させること

②ボランティア活動に技能実習生を参加(ゴミ拾い、老人ホーム訪問など)させること

③町内会に技能実習生を参加させること

④国際交流イベントを実施して技能実習生を参加させること

 

支援計画の記載例から判断すると、特定技能外国人への支援においては、自らイベントを企画・実施することまでは求められていないようです。

外国人でも参加できそうな地域のお祭りやボランティア活動を探して、申込みの手伝いや同行などの支援をしてあげればよいのではないでしょうか。

 

loiuytr

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