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特定技能外国人の生活に必要な契約に関する支援を行うことができること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人の生活に必要な契約に関する支援を行うことができること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月07日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんは台風10号の被害は受けませんでしたでしょうか。

今回の台風はかなり大型で勢力の強い台風にになるということは事前の報道で警戒をされていたと思います。

そのおかげかは分かりませんが、今回は幸いなことに今のところ死者は確認されておらず、けが人も34人だったそうです。

関東地方でも局地的に大雨になるなど台風の影響はあったものの、大きな被害が出ていないことに安心しました。

これからが台風シーズンに入っていきますので、まだまだ油断はできませんが、高い確率でまた台風が発生し、日本へ接近してくるものが出てくると思われますので、今はゆっくり体を休めて次の台風に備える時間にしていただければと思います。

また、外国人を雇用されている企業様においては、こういった自然災害時における外国人対応が非常に困難となるケースが出てくると思われます。

弊社は登録支援機関としてのサポートもしておりますので、何かお困りごとがありましたら、いつでもお問い合わせください。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人の生活に必要な契約に関する支援を行うことができること

 

 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が日本で生活していくうえで、生活に必要不可欠な契約手続の補助を行う必要があります。

 

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の銀行等における預貯金口座開設、携帯電話の利用に関する契約その他生活に必要な契約に係る支援を行う必要があります。

ちなみに「その他生活に必要な契約」とは、例えば電気・ガス・水道等ライフラインに関する契約などです。

当該外国人が日本で生活していくうえで、銀行口座・携帯電話・ライフラインは、生活に必要な不可欠な契約です。

しかし、日本の生活に不慣れで日本語もままならない外国人にとっては、どこでどのような手続きを行えばよいかすらわからないでしょう。

単独でこれらの契約を進めていくのは、外国人によって非常にハードルが高い作業といえます。

したがって、当該外国人がこれらの契約を適正に行うことができるよう、特定技能所属機関は、外国人が契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて当該外国人に同行して各種手続きの補助を行う必要があります。

 

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