メニュー

特定技能外国人の住居確保に係る支援を行うことができること - 株式会社TOHOWORK

新着情報

特定技能外国人の住居確保に係る支援を行うことができること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月03日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今の関心事は次の総理が誰になることもそうですが、週末から週明けにかけて上陸してくるかもしれない台風10号がとても気になります。

ここ最近の台風は昔と比べて甚大な被害をもたらすほどの勢力の強い台風がよく上陸をしてきます。

これまでは自分や自分の家族の心配をするだけだったのですが、今後は登録支援機関の人間として支援を行っている外国人の身の安全も同じように心配するようになりました。

緊急事態時の言葉は日常的に使わないものも多いため、日本語でのアナウンスだけでは理解が不十分な場合、命の危険も出てくるかもしれません。

今は関東圏での支援を行っていますが、今後はそれ以外の地域でも依頼をいただくかもしれません。

その時、すぐに飛んでいけない場合を想定して日頃からもしもの時はどのように行動してもらうかを生活オリエンテーション以外にもお伝えしていくことが大切だと改めて感じました。

今のところ関東では大雨が降る可能性はあるもののそこまで大きな被害は予想されていないそうですが、九州地方の方はくれぐれもお気を付けください。

 

 

********************************************************************

特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

*********************************************************************

 

 

特定技能外国人の住居確保に係る支援を行うことができること

 

 1号特定技能外国人のために適切な住居の確保に係る支援を行う必要があります。

 

1号特定技能外国人が日本で安心して働くためには、まず、住居の確保が欠かせません。

基準省令(特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第3条第1項ハ)には、受入機関が行うべき支援として「当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援」が必要とされています。

住居の確保に係る支援は、賃貸借契約の保証人となることのみならず、適当な保証人がいない場合は、賃貸保証会社を利用することも可能です。

この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入機関において負担することになります。

また、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助なども行う必要があります。

もちろんすでに受入機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。

ここでいう支援とは、住居の確保に関わることですので、必ずしも受入機関等が住居費用を負担することまで求められているわけではありません。

したがって、当該外国人が滞納した家賃を受入機関が立て替えて支払いをした場合などは、外国人に対し、立て替えた家賃分の請求を行っても差し支えありません。

 

apart

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login