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特定技能外国人本人が帰国旅費を負担できない場合に補助できること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人本人が帰国旅費を負担できない場合に補助できること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月21日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

東京の暑さのピークも今日までのようで、明日からは少しずつ暑さも和らいでいくとの予報でホッとしています。

今年の夏は特に暑く感じているのですが、毎年こんなに暑かったでしょうか。

殺人的暑さが毎年続くと思うとぞっとしますね。。。

ただ、涼しくなるとコロナウイルスが活発に動き始める可能性があるとのことですから、ホッとばかりもしていられないですね。

今年は経済面でもそうですが、直接的な生命の危険も隣り合わせに生活を送っていく必要がありますね。

みなさんも体には気を付けてこの状況を乗り越えていってください。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人本人が帰国旅費を負担できない場合に補助できること

 

 特定技能外国人が特定技能雇用契約終了後の帰国に要する『旅費を負担することができないとき』は、特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる必要があります。

 

特定技能外国人が帰国する際の帰国費用は、原則、本人による負担となりますが、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担できないときには、特定技能所属機関が帰国費用を負担するほか、出国が円滑になされるよう必要な措置、例えば、航空券の予約や購入等も行う必要があります。

この帰国費用は、帰国することとなった原因を問いません。

ただし、行方不明となった場合は除きます。

この帰国費用を確保しておくために、特定技能外国人へ支払う報酬から月々控除するなどして管理することは認められていませんので、ご注意ください。

 

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