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特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月20日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

ついに?昨日、新規コロナ感染者の数が東京を抜いて大阪が1番になりましたね。

緊急事態宣言明けごろまでは大阪の感染者数は低水準で非常にしっかりと対策をされていたように思ったのですが、最近は重症者も含めかなりの数に上っている印象です。

大阪出身の私としては全く他人事ではなく、家族も親戚も大阪にたくさん住んでいるので非常に心配しています。

実は、先日私が通っていた小学校でコロナ感染者の児童が出ということを母から聞かされました。

感染源は児童の母親らしく、母親が居酒屋に行った時に感染したらしく、その後家庭内感染が起きたのではないかと見られているとのことです。

経済を回すためにはこれ以上外出を避けてくださいとも言えないでしょうから、非常に悩ましい問題だと思います。

東京の場合はまだ、重症者や死亡者の数が爆発的に増えていないので、様子を見ながら経済を優先的に回しているように感じていますが、重症者の数や死亡する数が増えればどのように対策をするのがいいのか、個々人で今のうちに考えておくのがいいように感じます。

いつか東京都知事の小池さんが言っていたようにこれからは自衛の精神でコロナと戦っていく必要があるのだと改めて感じました。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させること

 

 特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合、必要な有給休暇を取得させる必要があります。

 

労働基準法第39条1項には、「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」という年次有給休暇の規定があります。

特定技能外国人に対しても当然に労働基準法等、日本の労働法令が適用になりますので、特定技能所属機関は、特定技能外国人から有給休暇の申し出があった場合、有給休暇を取得させる必要があります。

また、特定技能においては、通常の有給休暇だけにとどまらず、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、必要な有給または無給休暇を取得させることを「雇用条件書」で定める必要があるのです。

どういうことかというと、例えば、10日の有給休暇をすべて使ってしまった特定技能外国人から、一時帰国のための休暇を取得したいとの申し出があった場合、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮しなければならないのです。

そしてもう一つ、特定技能外国人の家族が『短期滞在』で来日した場合は、家族と過ごす時間を確保するため、有給休暇を取得することができるよう配慮しなければならないともされています。

 

働き方改革の豆知識2

~年次有給休暇の時季指定~

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

このため、今般、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

この対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者(管理監督者を含む)に限ります。

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」および「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

 

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