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社員食堂のメニュー、宗教に応じた対応をしないことは違法?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月13日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

昨日はほぼ一日中、外出しており様々な人と意見交換をする場を持つことができました。

やはり観光業界はこのコロナの影響で顧客の激減が著しいそうです。

最近では行政書士ともお会いする機会が多く、お話を聞いているのですが、

在留資格の変更等の仕事量は減っている感じでもないそうです。

特に特定技能の「介護」はとても申請がスムーズなんだとか。

私もこれからは介護施設向けの人材紹介に力を入れていこうかと考えています。

先日、「介護」の日本語試験を受けた方がいたのですが、介護に関する勉強を一度もしたことがない人でも十分に合格できたとのことだったので、意外と問題自体は難しくないのかなと思いました。

介護施設の方などで技能実習生や特定技能の受入れを検討中の方はぜひお問い合わせください。

 

 

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格安で「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.社員食堂のメニュー、宗教に応じた対応をしないことは違法?

 社員食堂のメニューはどれも、宗教上の理由により食べられないという外国人従業員がいます。対応しないのは違法でしょうか。

 

A.一概に違法とはいえないが、職場環境配慮義務を考え、できる限りの対応を。

 

 

|福利厚生サービスは労働条件の一部

 

労働契約とは労働者が提供する労務に対して、使用者が対価(給与)を支払う契約をいいます。

つまり労働契約上は、企業は社員食堂を設ける義務はありませんし、食堂の利用を従業員に義務付けているわけでもありません。

社員食堂で提供されるメニューが好みでない労働者は、自分でお弁当を持ってきたり、外部の食堂を利用すればよい、と考える人もいるかもしれません。

しかし、企業がいったん社員食堂を設けた場合は、企業の福利厚生サービスとして労働条件の一部となります。

労働基準法3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定めています。

すなわち、企業は、従業員に対する福利厚生サービスについても、他の労働条件と同様に、宗教を理由に差別的な取扱いをすることが禁じられてるのです。

 

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|差別的な取扱いとは

 

しかし、どのような取扱いが差別的といえるかについては、企業の規模、経営状況、社員食堂を利用する従業員の割合、社員食堂運営会社の対応可能性なども考慮する必要があります。

例えば、イスラム教では「食べてよいもの」と「食べてはいけないもの」が細かく定められています。

食べてよいと定められた食べ物を「ハラルフード」といいますが、豚肉とアルコールは全面的に禁止されています。

それ以外の食材でも加工方法などについて決まった処理方法があるといわれています。

一般の日本人にはわかりにくいかもしれませんが、ハラルではないものを食するということは、イスラム教徒にとっては神に背くことを意味する重大な問題であるということを理解する必要があります。

また、肉や魚に加え、卵、乳製品、はちみつなど動物性食品を一切口にしない完全菜食主義者(ビーガン)は、外国人のみならず、日本人でも増加しています。

もともと日本には精進料理(野菜類、穀類、海藻類、豆類、木の実、果物を食材とし、生臭物とされる肉や魚介類を使わない料理)の文化があり、国内外で人気があります。

とはいえ、手間や費用などを考えると、一般社員向けのメニューとは別に、ハラル認証された食材を用いるなど特別なメニューを毎日提供することが難しい場合もあります。

一方で外国人労働者を多く雇用する企業の社員食堂では、毎日のメニューにハラルフードやベジタリアンメニューを提供しているところもあります。

従業員全員に向けた福利厚生が、特定の従業員の属性によって利用が制限されるという状況は、仮に違法な差別とはいえない場合でも、当該従業員が孤立感や疎外感を感じる大きな原因となり、ひいては士気の低下や離職に繋がる可能性があります。

初めから宗教など個別事情に応じた食事は準備できない、と拒否するのではなく、当該従業員と協議しながら、可能な範囲で対応することが必要でしょう。

そうした配慮は、外国人労働者を受け入れる企業に課せられた職場環境配慮義務といえるかもしれません。

さまざまな文化的・宗教的特性のあるメニューを他の従業員も一緒になって楽しむことで、活気のある明るい職場づくりに繋がるかもしれません。

 

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礼拝の時間の賃金支払いの必要性は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月11日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

現在、弊社ではベトナム人コミュニティを作るべく色々と構想を練っています。

現在、日本に住んでいるベトナム人が増加しています。

私の知り合いのベトナム人家族はついに一軒家を購入したとのことで、引っ越し祝いに行こうと思っているところです。

という風に長期間のスパンで日本に在留する決意をしているベトナム人は意外と多いことが分かってきました。

そこで、そういったベトナム人の心の拠りどころとなれる直接会うことができるコミュニティを作り上げたいと考えました。

正直、SNS上ではたくさんのベトナム人向けのコミュニティサイトは見られますが、直接会って話すなどの行動はまだまだ少ないのではないかと思うのです。

週に1回は何らかのイベントを開催して日本に住んでいるベトナム人のつながりを強固なものにしてもらえればと思い立ち上げます。

また、それを見た興味関心を持った日本人も積極的に参加いただき、ベトナム人との交流を楽しんでもらえると嬉しいです。

ゆくゆくはそういったつながりから、ベトナム人雇用に結びつけられると弊社の事業内容ともつながりがありますので一石二鳥なんですけどねwww

まずは、楽しい会にしたいという思いと日本に住んでいるベトナム人同士の出会いの場をもっと具体化できればと考えています。

イベント開催の際にはまた告知をしますので、ぜひ興味のある方はどしどしご参加ください。

 

 

 

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 Q.礼拝の時間の賃金支払いの必要性は?

 宗教上の理由により一定の時間に礼拝を捧げることを認めていますが、礼拝の時間の分も賃金を支払う必要がありますか。

 

A.法律的には必ずしも必要ではないが、例えば喫煙の時間とのバランスなどを考えて配慮を。

 

 

日本における外国人労働者は年々増加し、現在、約128万人に達しています。

国籍別にみると1位中国、2位ベトナム、3位フィリピンとなっています。

欧米のみならず、フィリピンなどの東南アジア諸国でも敬虔なキリスト教徒は多く、また、インド、ネパール、インドネシアなどでは国民の多くがイスラム教を信仰しています。

宗教によっては、礼拝を行うことが、通常日本で考えられているよりもずっと重要な、人生の一部をなしていることがあります。

イスラム教の方とお話したときに、「礼拝を行うことで精神の安定が保たれ、仕事がはかどる」と聞いたことがあります。

従業員が雇い主の指揮命令下から離れていることが明確であれば、法律的にはその時間の分の賃金を支払う必要はない、ともいえます。

しかし、さまざまな宗教的、文化的なバックグラウンドを有する人たちが、自尊心をもって効率的に仕事をする職場環境も重要です。

例えば、イスラム教徒にとって礼拝は、現世だけでなく死後の世界にも栄える人間がしなければならないことの1つとされています。

1日5回の礼拝を行いますが、時間的に余裕がない場合は、礼拝を簡略化して短時間(5~10分)で済ませることもできます。

従業員の中には喫煙者もいると思いますが、通常、「禁煙の時間を勤務時間から除外し、賃金を支払わない」という会社はありません。

こういった中で、短時間の礼拝の時間について勤務時間から除外し、賃金をカットするなどの不利益処分を科すことはアンバランスであり、職場差別の問題にも繋がります。

また、例えばキリスト教では日曜礼拝を行うことが多いなど、宗教によって特定の曜日に勤務ができない場合があるかもしれません。

多様なバックグラウンドをもった人たちが働きやすい環境を整えるために、使用者としてできる限りの配慮をし、個々の従業員を大切にしていることを示すことは、従業員の士気向上にも繋がるはずです。

一方、礼拝の時間、回数、場所など、業務や他の従業員にマイナスの影響が生じないよう、ルールを作成することは必要となるでしょう。

ルール作りの過程においても、宗教的な配慮を必要とする従業員の意向や希望を確認したり、会社としてできること、できないことについて説明するなど、相互理解が重要となります。

日本最大のイスラム教寺院(モスク)である東京ジャーミィ(東京都渋谷区大山町)のウェブサイトでは、イスラム教の礼拝や食事(ハラルフード)などイスラム文化に関する情報を提供しています。

 

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同性配偶者・パートナーの在留資格は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月10日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

「コロナ疲れ」というキーワードが出てきているのをご存知ですか?

目に見えないウイルスに怯えて、週末も不要不急の外出をやめて一日中自宅に待機。

国民の間では、早くもこれらの状態にストレスを感じている人が少なくないそうです。

かく言う私も先週末はスーパーに買い物に行っただけでそれ以外の外出は控えていました。。。

感染拡大を防ぐには政府の言うように外出を控えて極力家でじっとしているのがいいのかと思いますが、

それでは生活が楽しくないじゃないですか。

仕事でもインバウンドは見込めず、入国制限がかかっている国も今後増えていくことでしょう。

そんな中でネガティブに考えて不安や心配にばかり目を向けていても仕方がないと私は思うようになりました。

こんな状況だからこそできることが何かあるんじゃないか、今がチャンスだと思って新しいことをしてみようと思うようになりました。

宿泊業や外食業のようにいきなりお問い合わせが途絶えたといったことにはなっていませんが、やはり件数は減っているように感じます。

人材紹介業は続けていきますが、それ以外の事業もスタートしていこうと今構想を練っています。

それがうまくいくかどうかはやってみないと分かりませんが、何もやらずに立ち止まっているよりはずっといいと思うようになりました。

コロナウイルスの影響を受けている企業様もこの機会にぜひ、今の子の状況だからこそできることに目を向け前進していってもらいたいと思っています。

 

 

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 同性配偶者・パートナーの在留資格は?

 海外では同性婚が法的に認められている国もあります。同性のパートナーや配偶者の在留資格はどうなりますか。

 

A.相手が日本人か否か、同性婚が成立しているか否かで変わる。

 

 

一般に、外国人が日本人と婚姻をしている場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格によって日本に滞在することができる可能性があります。

ところが、ここでいう「配偶者」とは、日本の法律で認められてた婚姻をしている人、という意味で解釈・運用されています。

日本の法律では同性婚が認められていないため、日本人と外国人が、同性婚が認められている外国で有効な婚姻をしていたとしても、当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格は与えられません。

その一方で、外国人同士が、それぞれの本国で有効な同性婚をし、2人のうちの片方に在留資格がある場合には、その同性配偶者に対して、「特定活動」という在留資格が与えられることになっています。

しかし、相手が日本人である場合には、海外で有効な同性婚をした外国人の同性配偶者が当該日本人と生活するために来日しても、「特定活動」の在留資格は付与されません。

相手が日本人である場合とそうでない場合とで、同性婚配偶者の取扱いに違いがあるのです。

なお、本国においても同性婚が成立していない場合には、家族としての在留資格の取得は難しいでしょう。

 

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外国人従業員の同性パートナーの扶養手当は必要?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月09日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

 

先週末でコロナウイルスの拡大状況がまた一変しましたね。

イタリアが韓国の感染者数を追い越す勢いで増えています。

また、死亡者については300人を超えているようで医療機関がマヒしているのかもしれませんね。

また、アメリカが先週末で日本を抜きニューヨークでも非常事態宣言が出されたそうです。

今後、アメリカへの入出国が制限されるのは時間の問題でしょうし、そうなると経済への打撃もいままでの比ではないぐらいの影響があるのではないでしょうか。

また今日から韓国と中国からの渡航を制限する措置が取られ、昨日一日で大量の日本人が帰国してきたとニュースになっていました。

中国武漢でコロナウイルスに罹患した後、陰性になり退院した方たちが再び陽性になったという話も聞きました。

やはりインフルエンザとはかなり違う性質を持っているようですね。

当初、日本の対応は後手後手だと問題視されていましたが、ここに来て、感染者は毎日出ているものの、韓国やイタリアのような爆発的な拡大は見られず、何より死亡者においては非常に数が少ないという印象を受けるので、あながち的外れな対応だったのではなかったのかもしれません。

現在、ワクチンの開発にも取り掛かっているということですので、一日も早い日常の穏やかな生活が戻ることを願っています。

 

 

 

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 外国人従業員の同性パートナーへの扶養手当は必要?

 同性のパートナーと同居して生活している外国人従業員にも、扶養手当を出す必要がありますか。

 

A.できる限りの配慮をすることが、よい人材の確保にもつながる。

 

 

日本では、異性のパートナーとの間では、婚姻という法律上の制度を利用することにより、法律上「夫婦」と認められ、行政サービスや会社の制度の恩恵を受けることができます。

ところが、同性のパートナーとの間では婚姻をすることができないため、異性の夫婦と同じようにパートナーと共同生活を営んでいる場合であっても、「夫婦」のために用意された各種の制度を利用できないということがあります。

日本の法律は、同性同士の婚姻を認めていないため、同性のパートナーと共同生活をしている人を、異性のパートナーと婚姻している人と同じように扱わなかったとしても、法律上は違法であるとはいえないかもしれません。

しかしながら、異性のパートナーのつながりは認めるのに、同性のパートナーのつながりは認めないとすると、会社として、性的指向そのものを差別していると捉えられかねません。

最近では、同性の二者間のつながりに対して、東京都渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行し、世田谷区が「パートナーシップ宣誓」を受け付けるなど、社会的にも同性の共同生活を認める方向にあります。

すでに同性のパートナーを配偶者として認め、福利厚生を適用している企業もあります。

従業員にとってより働きやすい環境を整える一環として、できる限りの配慮をすることが、良い人材を確保するという結果にもつながることでしょう。

 

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性同一性障がいの外国人従業員への対応は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月06日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

昨日、中国と韓国からの日本渡航自粛が発表になりましたね。

両国から入ってきた場合、2週間ほどの隔離措置が取られるとのことで、実質短期滞在での来日はほとんどなくなるのではないかと予想されます。

また、留学や技能実習生の場合の発表はされていませんが、在留資格の効力を一旦停止にするということだったので、こちらも恐らくは来日できないようにする措置とされるのではないかと推測されます。

弊社ではまだ中国や韓国からの受入れを進めていませんので、すぐにの影響はないのですが、今後様々な国でコロナウィルスが拡大していった場合は、このような措置が随時行われていくのではないかとかなり危機感を覚えています。

また、日本が渡航を制限していなくても当該各国が日本への渡航を自粛または禁止するといった場合も多分にありえることですので、これからの動向が非常に気になるところです。

本当に一日も早い終息を願うばかりです。

 

 

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 Q.性同一性障がいの外国人従業員への対応は?

性同一性障がいの外国人従業員がいます。トイレや更衣室を男女で分けるのでは不十分ですか。 

 

A.皆が気持ちよく働けるような環境づくりが重要

 

性同一性障がいの従業員への配慮は、外国人に限った問題ではありません。

皆が気持ちよく働けるような環境づくりが重要です。

性同一性障がいの従業員(特に、法律上の性別を変更していない場合)にとっては、トイレや更衣室が男女で分かれている場合に、自分の本来の性別の方を利用してもよいのかという問題に直面します。

また、他の従業員の間に誤解を生じさせるおそれもあります。

性同一性障がいだけでなく、ジェンダーマイノリティーの人たちがこのような問題を抱えずに済むように、ジェンダーフリーのトイレや更衣室を設ける企業もあります。

また、既存の多目的トイレ等を活用する例もあります。

法律的にいえば、現在の日本では、性同一性障がいの従業員(特に、法律上の性別を変更していない場合)のために、ジェンダーフリーのトイレや更衣室を準備しないからといって、違法であるとはいえないかもしれません。

しかし、本人にとっては深刻な問題であり、また、諸外国・地域の中には、この点での対応が日本よりも進んでいるところもありますので、使用者としては、できる限りの配慮をすることが、よりよい就労環境づくりと士気の向上に繋がります。

 

 

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外国人従業員の子どもが日本の学校に通う際の注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月04日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

またまたコロナウイルスの話で恐縮ですが、今日は少し明るいニュースが入ってきました。

中国の武漢での感染者数が減少に転じて病床にも空きが出てきているそうです。

決めつけるにはまだ早いと思いますが、ニュースの見出しでは「終息」の文字が並んでいました。

この新型コロナウィルスは感染力は強いもののしっかりと対策を打ち立てていけば中国のように終息に向かうのだということがわかっただけでも少しほっとしました。

安倍首相には中国の対策で見習えるところをしっかり取り入れた対策を期待したいと思います。

 

 

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 Q.外国人従業員の子どもが日本の学校に通う際の注意点は?

外国人従業員の子どもが日本の学校に通う場合、注意すべきことは何ですか。 

 

A.在留資格の確認に加え、学校や就学支援に関する情報の提供も有効。

 

 

 

外国人の子どもの在留資格

 

家族を連れて日本に滞在する外国人労働者の最も大きな心配の1つが、子どもの教育です。

まず、日本の学校に通う場合、子どもについても中長期の「在留資格」を取得することが必要です。

もちろん、両親の一方が日本国籍を有する場合は、原則として子どもは日本国籍となりますので、「在留資格」を取得する必要はありません。

また、子どもが独自に「留学」の在留資格を付与される場合も、日本の大学等で学ぶことができます。

両親ともに外国人である場合、その子どもに付与される在留資格は、両親の在留資格と子どもの出生地により異なります。

両親の在留資格としては、「永住者」や「定住者」などの「身分または地位に基づく在留資格」と「活動に基づく在留資格」に分かれます。

両親の1人が「永住者」である場合、国内で出生した子どもは「永住者の配偶者等」の在留資格を付与されますが、出生から30日以内に「永住者」の在留資格取得許可申請を行うと「永住者」が付与される可能性があります。

なお、海外で出生した場合は「定住者」です。

両親の1人が「定住者」の場合は、出生地を問わず、子どもの在留資格は「定住者」になります。

両親の1人が「活動に基づく在留資格」の場合は、条件を満たせば、子どもは「家族滞在」の在留資格を付与されます。

なお、後記のとおり不法滞在の場合であっても外国人の子どもは義務教育を受けることができます。

 

 

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外国人の子どもが入学できる学校

 

外国人の子どもが入学することができる日本の学校にはどのようなものがあるのでしょうか。

まず、国籍や在留資格の有無を問わず、外国人の子どもは公立の小中学校で無償の義務教育を受けることができます。

日本国憲法は、日本国民に子どもに対する普通教育を受けさせる義務を課していますが、子どもの教育を受ける権利は国際人権条約で保障された基本的人権の1つであることから、公立の小中学校等では入学を希望する外国人の子どもを無償で受け入れています。

教科書の無償給付や就学援助(学生品の購入費、学校給食費、修学旅行費等の援助)について日本人の児童生徒と取扱いが異なることはありません。

しかし、言葉や文化の違いから授業についていけなかったり、学校になじめず不登校になってしまう子どもも少なくありません。

また、両親が日本の生活に慣れていない場合、日本の学校に関する情報を得ることができないために手続きができず、児童の不就学に繋がることもあります。

文部科学省では、外国人児童生徒のための就学ガイドブックを多言語(英語、韓国語・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)で作成し、日本の学校に関する情報や入学手続、得られるサービスについてわかりやすく説明しています。

また大学・研究機関、地方自治体やNPO法人などが外国人児童生徒のための補習教材の提供や日本語教室の開催など教育支援活動を実施しています。

こうした情報を外国人従業員の雇入れの際に提供することも有効な福利厚生といえるでしょう。

言葉や文化の壁への懸念あるいは親の教育方針から、子どもを普通学校(いわゆる一条校)ではなく、外国人・民族学校やインターナショナルスクールで学ばせることも可能です。

日本の普通学校のカリキュラムを母国語で教えたり、日本語の授業も行う学校もあります。

ただし外国人学校は、学校教育法で「各種学校」と扱われているため、卒業をしても日本国内では正式な義務教育を受けた、もしくは高等学校を卒業したとはみなされないことになります。

とはいえ、日本の高等教育機関(大学・大学院)の多くは、個別の入学資格審査により外国人学校の卒業生に入学資格を認めています。

また多くの外国人学校が日本の高等学校に相当として指定されています。

 

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外国人従業員の家族の日本での生活、注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月03日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

国内初となる神戸のクルーズ船の会社が倒産しましたね。

私も学生の時、父の誕生日プレゼントとしてディナークルーズを贈ったことがあったので、今回の倒産に関してはとても寂しい気持ちでいっぱいです。

恐らくこの倒産の連鎖はまだまだ序章に過ぎないのではないかと思っています。

日本国民が外出を控えた自粛モードになっているので、しばらくは景気の低迷は右肩下がりの状態が続くのではないのでしょうか。

阿部首相は国民一人ひとりの協力をお願いしたいと訴えていましたが、具体的に何をすればよいという指示はなく、何もするなということばかりで、これでは経済は回らないのではないかと素人ながらにとても心配になります。

連日のように暗いニュースばかりですので、明日こそは何か明るいニュースが入ってくるといいですね。

 

 

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 Q.外国人従業員の家族の日本での生活、注意点は?

 外国人従業員の家族が日本で生活するにあたり、雇用主として注意すべきことは何ですか。

 

A.特に住居の確保、賃料の控除、在留資格に注意し、できる限りのサポートを。

 

 

 

住居の確保

 

外国人が日本で賃貸住宅を借りようとすると、しばしば、外国人であるという理由で貸主に入居を断られたり、日本人の保証人が必要であるなどといわれて、結局契約に至らないといった困難に直面します。

これは本人にはどうしようもない問題ですが、その原因が、貸主の側で当該従業員の収入や在留を不安に思っているとか、文化の違いを過度に恐れているといった点にある場合もあります。

そのようなときには、雇用主として、貸主に説明するなどのサポートをするだけでも、スムーズにいく場合があります。

 

 

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賃料の控除

 

雇用主において、賃貸住宅を借り上げたり、寮を用意するなどの方法を取ると、上述のようなトラブルを避けることができます。

この場合に注意する必要があるのは、その費用を給与から控除する場合です。

賃金からの控除については、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」と規定されています(労働基準法24条1項ただし書)。

そして、労使協定が締結されている場合でも、控除が認められるのは、「事理明白なもの」に限られるとされています。

外国人技能実習生の寮などでは、金額についてより詳細なルールが設定されています。

控除をするためのステップを踏まなかったり、実際にかかった費用以上の金額を控除すると、従業員から返還請求を受ける可能性があります。

 

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在留資格

 

外国人従業員の在留資格の種類によっては、外国に住んでいる家族を「家族滞在」という在留資格で日本に呼び寄せて一緒に生活することが可能です。

家族が一緒に暮らすのは望ましいことではありますが、「家族滞在」の在留資格は、日本でできることに大きな制限があるので注意が必要です。

例えば、原則として就労を禁止されています。

資格外活動許可を得れば就労可能ですが、アルバイト程度に限られます。

このことから、「家族滞在」の在留資格で日本の高校に通う子どもが就職するときに在留資格を変更する必要があるなど対応が必要です。

家族を日本に呼び寄せることが難しい場合には、従業員が一時帰国をすることができるように休暇の取得に配慮するなど、従業員の家族生活をケアすることが、従業員の定着率や士気の向上に繋がるでしょう。

 

 

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その他

 

外国人が日本で暮らすことは、想像以上に困難なことであり、また、不便を感じることも多いものです。

職場という社会生活を持たない家族にとっては、従業員自身とは違ったストレスや不都合があり得ます。

雇用主として、従業員からの相談に応じ、できる限りのサポートをする姿勢を示すことが、働きやすい職場環境の創出に繋がるといえます。

 

 

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外国人従業員の家族を呼び寄せることは可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月02日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から3月がスタートです。

先月同様、ニュースではコロナウイルスのことばかり。。。

しかし、このことが当社にも影響をもたらしてきました。

今日の10時から申込開始予定だった4月開催の在留資格等の取次申請の研修会に申し込みをしようとしたのですが、コロナウイルスの拡大に鑑みて中止の措置が取られることとなりました。

次回は5月にあるもののこのままでは恐らく5月の開催も中止とされる可能性が高いのではないかと懸念しています。

政府はこの1~2週間がどうのこうのと話していましたが、それは終息宣言でもなんでもないただの気休めにしか今は聞こえませんね。

今後、コロナウイルスの影響は確実に日本経済に深刻なダメージを与えていくのではないかととても不安に感じています。

 

 

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 Q.外国人従業員の家族を呼び寄せることは可能?

 外国人従業員が、本国にいる家族を日本に呼び寄せることはできますか。

 

A.家族が在留資格を取得することにより日本滞在は可能。

※呼び寄せる家族が在留資格を取得することによって、日本に滞在することができます。在留資格を取得するために必要な手続は、日本に滞在する目的、期間によって異なります。

 

 

 

「短期滞在」の在留資格

 

家族を呼び寄せる目的が、観光や一時的な訪問、冠婚葬祭への参加等であれば、「短期滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。

与えられる在留期間は15日、30日または90日です。

この場合には、原則として、本国にある日本大使館等であらかじめ査証申請をする必要があります。

例外的に、査証免除取り決めをした国の旅券を所持している方については、本国の日本大使館等で査証を取得することなく日本に入国することができます。

なお、「短期滞在」で日本に入国した後、後記の「家族滞在」の在留資格に変更することは認められていません。

 

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「家族滞在」の在留資格

 

家族を呼び寄せる目的が、日本に中長期滞在し、一緒に暮らすということであれば、「家族滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。

「家族滞在」の在留資格は、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもつ外国人の方が、扶養を受ける配偶者もしくは子を日本に呼び寄せるために認められるものです。

したがって、「家族滞在」では、両親を呼び寄せることができないことに注意が必要です。

「家族」にはあたらない両親や同性婚のパートナーを呼び寄せるためには、「特定技能」という在留資格を取得する必要があります。

また、「配偶者」は、法的に婚姻している方に限られます。

内縁の配偶者や同性婚が認められている国で同性婚をした場合などは含まれません。

一方、「子」については、嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子・特別養子を含みます。

養子は、就労資格等の在留資格をもっている外国人と養子縁組していることが必要です。

日本に呼び寄せる家族は、日本に滞在する外国人から扶養を受けていなければなりません。

したがって、就労資格等の在留資格で在留する外国人は、自らに扶養能力があること、配偶者または子が、実際に扶養を受け、または監護・教育を受けていることを証明する資料を入国管理局に提出する必要があります。

家族が「家族滞在」の在留資格を取得するためには、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受け、母国の扶養家族が在留資格認定証明書を自国の日本大使館または領事館に持参してビザの発給を受けることになります。

 

 

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日本での就労について

 

「短期滞在」の在留資格では就労することができません。

「資格外活動許可」を受けて働くことも認めらえていません。

もっとも、臨時の報酬・謝金などを伴う一定の活動は許されます。

例えば、親族・友人などの依頼によって日常生活上の家事に従事することに伴い、臨時の報酬を得ることは認めらえています。

「家族滞在」の在留資格についても、日常的な活動(家庭生活等)に限定されていますので、就労することはできません。

もっとも、資格外活動許可を受けることにより、1週間について28時間以内であれば、単純労働についても認められ、包括的に許可されます。

 

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外国人従業員の精神的な問題への対処は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月28日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

最近はコロナウイルスに関することばかりがニュースに取り上げられて辟易している中、昨日安倍首相から衝撃的な発表がありましたね。

来週から春休みまで全国の小中高の学校を一斉に休校にするそうです。

3月といえば、期末試験や終業式、最終学年においては卒業式がある月だけに生徒はもちろんのこと学校関係者も対応に追われているそうですね。

また、いきなりの発表に仕事をしている保護者にも不安が走っているとか。。。

中学生や高校生くらいの子どもであれば一人にしても親御さんは仕事に出かけられるでしょうが、低学年ぐらいのお子さんがいる家庭ではなかなか大変だと思います。

テレワークなどが推奨されていますが、すべての企業でできるわけではないでしょうし、その辺りの対策を政府は全く考えずに今回の発表をしたのでしょうね。

今回のコロナウイルスでの対策は完全に国民は振り回されている感があり、政府に対しての不満や批判が殺到していることにはうなずけます。

ここから汚名を返上できる対策を期待したいところですね。

 

 

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格安で「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.外国人従業員の精神的な問題への対応は?

 外国人従業員が精神的な問題を抱えた場合は、どのように対処すればよいでしょうか。

 

A.特有の問題を理解し、きめ細かな対応を。

※外国人従業員は、言葉や文化・宗教、習慣が違う日本の職場で働くことによって大きなストレスを受け、精神的な問題を抱えてしまうことが少なくありません。雇用主は、従業員が安全で心身ともに健康に働くことができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っていますので、従業員のメンタルヘルスが悪化しないよう対策を講じる必要があります。特に、日本語の能力が十分ではなく、また日本の滞在期間が短い外国人従業員については、よりきめ細かな対応が求められます。

 

 

 

コミュニケーションの促進・面談

 

まずは、外国人従業員の精神面に不安が見られたら、上司や同僚とのコミュニケーションを促すとともに、業務上の連絡を密に取るなどして、孤立しないよう目配りすることが必要です。

外国人従業員の心身をケアする担当者を決め、情報を共有する体制を作ることも有用でしょう。

そして、その外国人従業員が、何らかの精神的な問題を抱えているように思われた場合には、関係者からも事情を聴いた上で、速やかに対策を講じることが必要となります。

 

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医療機関の受診・休職

 

もし、作業中にミスや軽微な事故を繰り返すようになったり、遅刻や欠勤が目立つようになっている場合には、医療機関の受診を勧めるべきでしょう。

メンタルヘルスが不調な従業員が、医師による診察と治療を受けるよう指示してもこれを無視して出勤を続け、仕事も十分に行えず、他の従業員の業務にも支障を生じさせているような場合には、就業規則に休職の規定があれば、休職を発令することが可能です。

特に外国人従業員の場合、休職や失業によって在留資格を失うことを恐れて、病院に行くことを拒むことがありますが、本人の体調を最優先にし、休職・復職の扱いについて丁寧に説明した上で、説得する必要があるでしょう。

医師を受診した結果、休職が必要と判断された場合には、就業規則に基づき、休職させる必要があります。

休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒せずに休職期間が満了すれば退職として扱うことに問題はありませんが、当該疾病が業務に起因する場合には、当該疾病罹患中の退職扱いは労働基準法19条の類推適用により無効となりますので、注意が必要です。

 

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工場での外国人従業員の安全衛生管理、適切に行うには?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年02月27日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

2月の営業も残すところ今日と明日の2日になりました。

来月になると卒業シーズンで4月には新入生が新たに日本にやってくる。

というのが、例年の流れなのですが、今年はちょっとどうなるかわからない状態です。

というのも、コロナウイルスの影響でベトナムでは明日、日本への渡航について何らかのは発表があるとのことです。

初期段階では旅行で訪れる渡航を禁止するとの噂が流れていますが、日本国内のウイルスの拡大状況によっては留学や技能実習での渡航も禁止されることになるかもしれません。

今年の4月から短期滞在ビザ(旅行ビザなど)で日本に特定技能の試験を受けに来ることができるようになるという発表があった矢先のことだけで出鼻をくじかれた思いです。

日本からベトナムに渡航する際にも注意が必要になってくる可能性もあるそうでして、現在は韓国からベトナムに渡航された際は、14日間の隔離の後に開放される措置が取られているんだとか。。。

日本もこれ以上感染が拡大すると韓国と同じ措置が取られる可能性が高いそうです。

私の知り合いのベトナム人留学生も3月に帰国する予定だったのですが、もし14日間も隔離されていては日本にも戻れず、学校の出席率が下がるとのことで今回の帰国を断念したそうです。

コロナウイルスの影響は多方面で出始めているようですね。

1日でも早い終息を望んでいます。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.工場での外国人従業員の安全衛生管理、適切に行うには?

どうすれば外国人従業員に対して工場での安全衛生の管理を適切に行うことができますか。 

 

A.まずは「外国人指針」の確認を。

※外国人従業員を雇用する雇用主には、外国人の雇用状況を報告するとともに、外国人従業員の雇用管理の改善を図る努力義務が課せられており、安全衛生の管理については、厚生労働大臣が定める「外国人指針」に具体的な内容が定められています。

 

 

|外国人指針に定められている内容

 

(1)安全衛生教育の実施

 

雇用主は、外国人従業員に安全衛生教育を行うにあたっては、外国人従業員がその内容をしっかりと理解できる方法により行わなければなりません。

特に、外国人従業員に使用させる工場の機械設備や安全装置、保護具の使用方法等については、確実に理解してもらう必要があります。

機械の使用方法が複雑な場合には、口頭で説明するだけでは不十分なこともありますので、イラストや簡単な日本語あるいは母国語によるポスターやパンフレットを用いるなどして、わかりやすく丁寧に行うことが大切です。

 

(2)労働災害防止のための日本語教育等の実施

 

雇用主は、外国人従業員に対して、労働災害を防止するための指示をする場合、それを理解する為に必要な日本語や基本的な合図(「前後確認」、「危険」、「入るな」等)を習得させるよう努めなければなりません。

 

(3)労働災害防止に関する標識、掲示等

 

雇用主は、工場内に労働災害を防止するための標識や掲示をする場合、写真やイラスト等を用いて、外国人従業員にもきちんと理解されるよう工夫しなければなりません。

 

(4)健康診断の実施等

 

労働安全衛生法は、労働者の健康を確保するために、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6か月ごとに1回)、定期的に医師による健康診断を実施しなければならないと定めています(66条、労働安全衛生規則44条、45条)。

したがって、雇用主は、外国人従業員に対しても健康診断を実施する必要があります。

もっとも、健康診断になじみが薄い外国人従業員もいますので、その実施にあたっては、健康診断の目的・内容を外国人従業員が理解できる方法によって説明するとともに、外国人従業員に対して健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときには、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を該当外国人従業員が理解できる方法により説明するよう努めなければなりません。

 

(5)健康指導及び健康相談の実施

 

雇用主は、外国人従業員に対しても、産業医、衛生管理者等を活用して、健康指導及び健康相談を行うよう努めなければなりません。

特に、宗教・文化や風習の違い、言葉の壁などから、ストレスを抱えている外国人従業員が少なくありませんので、精神面にも配慮することが必要です。

 

(6)労働安全衛生法等関係法令の周知

 

雇用主には、労働安全衛生法等関係法令の内容について周知を行うことが求められています。

その際には、わかりやすい説明書を用いて、外国人従業員の理解を促進するため必要な配慮をする必要があります。

 

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